町内業者による住宅改修費の一部を、費用の5%・上限10万円で補助します。
鳩山町内の業者が行う住宅改修に対して、その費用の一部を補助する制度です。現在お住まいの個人住宅を改修する申請で、町内に住民登録があり、住宅の所有者で同住宅に居住している方が対象です。補助率は改修工事に要する費用の5%で、上限は10万円です。
現在住んでいる住宅の内外装や水回りなどを、町内業者に依頼して改修したい方に向いています。増築ではなく、居室・浴室・玄関・台所・トイレなどの改修を予定している場合に利用しやすい制度です。
申請時に鳩山町に住民登録があり、補助対象となる住宅の所有者で、同じ住宅に居住している方が対象です。申請時点で町税を滞納していないことが必要で、対象工事について町が実施する同様の補助金や助成金、保険給付金等を受けていないこと、補助金交付決定前に着工していないことも条件です。補助は1住宅、同一申請者につき1回限りです。
町内業者が行う20万円以上の個人住宅の改修工事が対象です。増築は対象外で、建物の内外装の改修工事、居室・浴室・玄関・台所・トイレなどの改修工事が含まれます。公共下水道等への接続工事や部分的な修繕工事は対象外です。
補助対象工事は、下期分では令和9年3月末までに完了する必要があります。対象経費は消費税別の工事費で、千円未満は切り捨てです。予算額を超える申請があった場合は抽選となり、先着順ではありません。受付期間は令和8年9月4日から令和8年9月25日までで、閉庁日は除かれます。
2026年09月04日 〜 2026年09月25日
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