就労要件を問わず、月10時間まで時間単位で保育所等を利用できます。
鳩山町に住民登録がある、生後6か月から満3歳未満の子どもを対象に、就労要件を問わず月10時間まで時間単位で保育所等を利用できる制度です。すべての子育て家庭を支えながら、子どもの良質な生育環境の整備を進めることを目的としています。
この制度は、保護者の働き方や生活スタイルにかかわらず、子どもを保育所等に短時間預けたい家庭に向いています。認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していない子どもが利用できます。
鳩山町に住民登録がある子どもが対象です。利用日時点で生後6か月から満3歳未満であり、認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していないことが必要です。認可外保育施設を利用している子どもは利用できます。
月一定時間まで、時間単位で保育所等を利用する取組が対象です。利用前には利用認定の申請、子どもや保護者の情報登録、初回面談を行い、その後に施設の空き状況を確認して利用予約をします。
利用する前に事前の利用認定が必要です。利用料は施設に直接支払い、支払い方法は施設によって異なります。無断キャンセルが続く場合は、利用を断られることがあります。
2026年9月3日から
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