地域の資源と資金を活用し、雇用を生む地域密着型事業の立ち上げを支援します。
地域の人材・資源・資金を活用して新たなビジネスを立ち上げる取り組みを支援する制度です。民間事業者等、大学等、金融機関、地方公共団体などが連携し、地域経済の循環につながる事業を対象としています。
地域の課題に対応しながら、地元の資源を生かした事業を立ち上げたい事業者に向いています。産学金官の連携を前提に、雇用吸収力の大きい地域密着型の事業を進めたい場合に検討しやすい制度です。
廿日市市内の事業について申請する、国の地域経済循環創造事業交付金の交付対象となる事業を実施する民間事業者等が対象です。市税を滞納していないこと、暴力団等でないこと、暴力団等と密接な関係を有していないことが求められます。
産学金労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業が対象です。事業の実施により、地方公共団体が直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応を代替し、同様の課題を抱える他の地方公共団体にも展開しやすい新規性・モデル性がある取り組みが求められます。
施設整備費は、事業の遂行に必要な建物、建物付属設備、構築物の設計、工事監理、建築工事、修繕、購入に係る経費が対象です。機械装置費は、機械装置の設計、工事監理、修繕、購入、リース・レンタルに係る経費に加え、著作権等の無形資産の取得等に要する経費も含まれます。備品費は、備品の購入やリース・レンタルに係る経費、調査研究費は連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費です。用地取得費は対象外です。
交付対象経費のうち、地域金融機関から受ける融資額が公費による交付額と同額以上であり、その融資は無担保であることが必要です。申請時には実施計画書や収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料などの添付が求められ、消費税等仕入控除税額がある場合は原則としてその額を減額して申請します。交付決定後は目的外使用ができず、経費配分や事業内容の変更、中止・廃止には承認が必要です。補助金は原則として事業終了後の精算払で、概算払は行われません。取得財産のうち税抜取得価格等50万円以上のものには処分制限があり、財産処分には承認が必要です。事業完了後20日以内または交付決定年度末のいずれか早い日までに実績報告が必要で、交付決定年度の翌年度4月10日までにも報告書の提出が求められます。申請は随時受け付けられていますが、総務大臣への交付申請前に金融機関および市との十分な事前調整が必要です。
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宍粟市内の空き家・空き店舗を改装してIT事業所を開設する際、賃借料や通信、人件費、改修・機器の一部を県と市で補助します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
空き家の取得・改修費用を補助し、企業の保養施設やテレワーク拠点の整備と地域活性化を支援します。
久米南町内で創業・第二創業する事業者の開業経費の一部(40%、上限100万円)を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。