中小企業融資の信用保証料負担を全額補給し、資金調達時のコストを軽減します。
廿日市市内に事業所、店舗、工場を持つ中小企業者・小規模企業者を対象に、廿日市市中小企業融資を利用する際の信用保証料を補給する制度です。中東情勢等に起因する物価高騰や納期遅延で経営が圧迫されている事業者の資金調達負担を軽くすることを目的としています。広島県信用保証協会へ支払った当該融資の保証料が対象で、補給額は全額、1事業者あたり25万円が上限です。
市内で事業所、店舗、工場を運営し、廿日市市中小企業融資を利用して資金を調達したい中小企業者や小規模企業者に向いています。広島県信用保証協会の保証を受けたうえで、保証料の支払い負担を抑えたい事業者が検討しやすい制度です。
市内に事業所、店舗、工場を有する中小企業者または小規模企業者で、廿日市市中小企業融資の要件を満たし、当該融資について広島県信用保証協会の保証を受けた事業者が対象です。さらに、令和8年10月1日から令和9年3月31日までに当該融資の実行を受けている必要があります。国、公共法人、性風俗関連特殊営業等を行う事業者、政治団体、宗教上の組織・団体、暴力団等またはそれらと密接な関係を有する者は対象外です。
廿日市市中小企業融資を利用する際に、広島県信用保証協会へ支払う信用保証料の補給を受ける取組が対象です。融資の実行と保証協会の保証取得、保証料の支払いを前提とした制度です。
保証料を支払った後に申請します。申請は、保証料を支払った日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに行う必要があります。融資の一部または全部を繰上償還して保証料の返戻金が生じた場合は、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。交付対象要件に該当しない事実、虚偽記載、不正行為、要綱違反がある場合も、交付決定取消しや返還の対象となります。
2026年10月01日 〜 2027年03月31日
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