町内の中小企業者等による販路開拓や起業時の初期負担を支援します。見本市出展費や起業時の店舗・事務所整備に使える制度です。
町内の中小企業者等の新たな事業展開を後押しし、地域産業の振興につなげるための補助金です。販路開拓事業と起業家支援事業の3区分があり、見本市・展示会への出展費や、起業時の店舗・事務所に関する経費が対象になります。
岡山県外の見本市や展示会に出展して新しい取引先や販路を広げたい事業者、または町内で新たに法人設立や店舗・事務所の開設を行う起業者に向いています。オンラインでの展示会出展や、起業時の事業計画書作成、店舗・事務所の賃借や設備導入を進める場合にも活用できます。
町内の中小企業者等が対象です。個人事業主は町内に住所と事業所を有すること、会社は町内に主たる事業所を有することが条件です。販路開拓事業は中小企業者および中小企業者の団体が対象で、団体の場合は構成員の2分の1以上が町内の中小企業者である必要があります。起業家支援事業は、起業前に事業を営んでいなかった個人事業主または、起業前に事業を営んでいなかった者によって設立された会社が対象で、特定創業支援等事業による支援を受けていることが必要です。共同経営者がいる場合は、その全員が同じ要件を満たす必要があります。
販路開拓事業(対面型)は、岡山県外で開催される見本市や展示会への出展が対象です。物産展など主として販売を目的とするものは除かれます。販路開拓事業(オンライン型)は、販路拡大のための見本市や展示会へのオンライン出展が対象です。起業家支援事業は、当該年度内の起業に伴う町内での法人設立、店舗の開設、事務所の開設が対象です。
起業家支援事業では、賃借料に共益費や仲介手数料を含みます。一方で、住居兼店舗や住居兼事務所、本人または三親等以内の親族が所有する店舗・事務所・駐車場の賃借料、敷金・礼金、車両購入費、税込1万円未満の機械装置や備品、用途が特定できないもの、汎用性が高いもの、オークション品や中古品、振込手数料等、保証料、保険料、レンタル・リース費用は対象外です。起業家支援事業の備品として、パソコンやタブレット端末は対象外です。
補助対象経費は、原則として当該年度中に支払ったものに限られます。販路開拓事業の対面型とオンライン型の併用はできません。起業家支援事業は、同一年度内の起業と事業開始が必要で、起業後に交付申請を行います。補助事業の着手は原則として交付決定日以後であり、発注、契約、購入、研修参加申込、展示会の出展申込は事前着手に当たります。補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
東みよし町内で新たに創業・新分野進出を行う個人・法人に対し、改修や設備、広報、知財取得などの費用を補助(補助率は費用の1/2、上限50万円)。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
宇和島市内の中小企業者や創業者の人材育成・販路開拓・生産性向上など多様な取組を補助し、事業強化を支援します。
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。
横手市産の農産物を活用した6次産業化の取り組みを支援します