町内の中小企業者等による販路開拓や起業時の初期費用を支援します。
町内の中小企業者やその団体、起業したばかりの事業者を対象に、販路開拓や起業にかかる費用を支援する制度です。岡山県外の見本市・展示会への出展や、オンラインでの出展、町内での法人設立や店舗・事務所の開設に必要な経費が補助対象になります。
町内に住所と事業所を持つ個人事業主や、町内に主たる事業所を置く会社で、新しい取引先の開拓や展示会への出展を進めたい場合に向いています。起業後まもない事業者で、町内での法人設立や店舗・事務所の開設にあたり、創業支援を受けたうえで初期費用を抑えたい場合にも活用しやすい制度です。
補助対象は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、町内に住所と事業所を有する個人、または町内に主たる事業所を有する会社などです。販路開拓事業は中小企業者と中小企業者の団体が対象で、団体は構成員の2分の1以上が町内の中小企業者である必要があります。起業家支援事業は、起業前に事業を営んでいなかった個人または会社で、特定創業支援等事業による支援を受けた者が対象です。共同経営者がいる場合は、その全員が同じ要件を満たす必要があります。
販路開拓事業(対面型)は、岡山県外で開催される見本市や展示会への出展が対象です。物産展など、主として販売を目的とするものは対象外です。販路開拓事業(オンライン型)は、販路拡大のための見本市・展示会へのオンライン出展が対象です。起業家支援事業は、当該年度内に町内で行う法人設立、または店舗若しくは事務所の開設が対象です。
起業家支援事業の委託費は、町内の店舗や事務所にかかる事業計画書作成、官公庁への申請書類作成に係るものに限られます。賃借料は町内の店舗、事務所、駐車場の賃借料が対象で、共益費や仲介手数料を含みます。機械装置費と備品費は、町内の店舗や事務所に設置する物に限られます。住居兼店舗や住居兼事務所の賃借料、本人や三親等以内の親族が所有する物件の賃借料、敷金・礼金、車両等の購入費、税込1万円未満の機械装置・備品、用途が特定できないもの、汎用性が高いもの、オークション品や中古品、振込手数料、保証料、保険料、レンタル費用、リース費用は対象外です。
補助事業の着手は原則として交付決定日以後です。着手前に発注、契約、購入、研修参加申込、展示会出展申込を行う場合は、交付申請時に事前着手理由書が必要です。起業家支援事業は事前着手理由書の添付は不要です。1申請者につき、各補助事業ごとに1会計年度1回限りで、販路開拓事業の対面型とオンライン型の併用はできません。起業家支援事業と販路開拓事業(オンライン型)の併用は可能です。補助金額は1,000円未満切り捨てです。実績報告は事業完了後30日以内、または3月20日までのいずれか早い日までに行います。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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東みよし町内で新たに創業・新分野進出を行う個人・法人に対し、改修や設備、広報、知財取得などの費用を補助(補助率は費用の1/2、上限50万円)。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
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宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。
横手市産の農産物を活用した6次産業化の取り組みを支援します