新婚世帯の住居取得・賃借・リフォーム・引越にかかる費用を最大40万円補助します。
婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した世帯を対象に、住居取得費用、賃借費用、リフォーム費用、引越費用を補助する制度です。夫婦ともに所定の講座等を申請前までに受けることが求められ、年齢や所得、居住要件を満たす世帯が対象になります。
事業者向けの制度ではなく、碧南市で新生活を始める新婚世帯が、住宅の購入や賃借、住まいの改修、引越にかかる費用負担を抑えたいときに検討する制度です。
令和8年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された世帯が対象です。同一人同士の再婚の場合は除かれ、夫婦双方が日本国籍を有していない場合は日本方式の婚姻をしている必要があります。
夫婦いずれも婚姻届受理日に39歳以下で、夫婦の所得合算額が500万円未満であることが必要です。申請対象となる住居が市内にあり、申請時点で夫婦ともに住民票の住所がその住居と同じであること、過去にこの補助金や類似する他市町村等の補助金の交付を受けていないこと、市税を滞納していないことも要件です。申請日以降も2年以上碧南市に住み続ける意思があり、暴力団員でないこと、暴力団と密接な関係がないことも求められます。
申請前までに、夫婦ともにライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座のいずれかの受講等を行う必要があります。
婚姻を機に行う住宅取得、住宅賃借、リフォーム、引越が対象です。住宅取得は市内で新たに住宅を購入または新築する場合の購入費または建築費、住宅賃借は賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、リフォームは住居の機能維持または向上のための修繕・増築・設備更新等、引越は引越業者または運送業者への支払いが対象です。
住宅取得費用は、婚姻を機に碧南市内で新たに住宅を購入または新築した費用のうち、住宅の購入費または建築費が対象で、土地代は含まれません。婚姻日より前に取得した住宅は、取得日が婚姻日から起算して1年以内である必要があります。
住宅賃借費用は、婚姻を機に賃借するために要した賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象です。賃料と共益費は3か月以内分に限られ、勤務先から住宅手当が支給されている場合はその額を除きます。婚姻日より前に賃借した住宅は、賃借日が婚姻日から起算して1年以内である必要があります。
リフォーム費用は、市内の住宅の機能の維持または向上を図るための修繕、増築、設備更新等に要した費用が対象です。倉庫や車庫に係る工事、門・フェンス・植栽等の外構工事、エアコン等の家電の購入と設置に要する費用は対象外です。
引越費用は、申請に係る住居への婚姻に伴う引越に要した、引越業者または運送業者への支払いが対象です。不用品の処分費用や、自ら運送する際のレンタカー代等は対象外です。
補助対象経費は、令和8年4月1日から申請日までに支払った費用に限られます。補助対象経費が国、県、市の他の補助金等の交付対象となっている場合は対象外です。
申請前に市が指定する講座等の受講が必要です。
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