経済変動の影響を受ける中小企業の経営安定を支援する利子補給制度
日吉津村では、経済変動事象の影響を受けている中小企業者に対し、鳥取県地域経済変動対策資金に係る融資の利子負担を軽減することで、経営の維持及び安定を支援しています。本制度は、指定された経済変動事象の影響を受け、対象融資を受けた事業者を対象としています。
日吉津村内に事務所または事業所を有し、村内で事業を営む中小企業者等が対象です。村内で事業を開始する具体的計画を有する方も含まれます。また、鳥取県地域経済変動対策資金の融資を受けていること、村税等を滞納していないことが要件となります。
本補助金は、毎年1月1日から12月31日までの間に金融機関へ支払った対象融資の利子(遅延利息を除く)が対象です。交付申請は、融資を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに行う必要があります。なお、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合や、融資の繰上償還等により利子の支払いがなくなった場合は、補助金の返還を命じることがあります。また、交付を受けた者は関係書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければなりません。
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