概要
東広島市の周辺地域に移住して創業する者や、周辺地域で事業承継を行う者に対し、店舗等の改修費や設備・備品の導入費などの一部を補助します。補助率は補助対象経費の2分の1で、上限は300万円です。申請期間は2026年4月1日から2027年1月29日までです。
こんな事業者におすすめ
- 周辺地域に住所を有するか、移住予定で周辺地域で創業または周辺地域で事業承継を行おうとしている事業者
対象者・要件
- 周辺地域に住所を有するに至った日から3年を経過していない者、または周辺地域に住所を移す予定で一定期間本市区域外に住所がある者等。
- 申請時点で創業する者、既存事業を周辺地域に移転する者、異業種で周辺地域に事業を開始する者、または市の指定するマッチング事業で事業承継を行う者(承継者が被承継者の3親等以内の親族である場合は除く)。
- 申請時に管轄の商工会議所または商工会による経営改善に関する指導を受け、意見書を添付すること。市税の滞納がないこと等の要件があります。
対象となる取り組み
- 周辺地域で店舗・事務所・営業所を整備・改修して事業を開始または事業を移転・承継する取り組み
補助内容
- 対象経費: 店舗等の改修費用、店舗等に設置する設備の整備費用、店舗等で使用する器具及び備品の購入費用
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
- 上限額: 300万円
対象経費の詳細
- 店舗、事務所、営業所などを目的とした既存建物の改修に係る工事費
- 店舗等に設置する設備の整備費用
- 店舗等で使用する器具および備品の購入費用
- 消費税及び地方消費税に相当する額は除く
- 建物の新築費用および消耗品は対象外
主な要件・注意点
- 補助金の交付決定前に発注・契約・支出した経費は対象外です。
- 申請年度の末日までに事業が開始されることが確実であることが必要です。
- 補助事業完了後、翌年度から5年間にわたり事業状況報告を行い、帳簿等の保存義務があります。場合によっては交付額の返還を求められることがあります。
- 申請時に商工会議所または商工会の意見書の提出が必要です。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年01月29日