住民センターの建設・増改築や備品整備にかかる負担を軽減する制度です。
行政区が管理する住民センターの建設、増改築、備品の購入や修繕に対して補助金を交付する制度です。住民センターは集会所や公民館を含み、事業内容に応じて建設事業、増改築事業、備品等整備事業の3つに分かれています。備品等整備事業は、建設事業または増改築事業と併せて実施することもできます。
行政区が管理する住民センターの新築や建て替え、増改築を進める場合や、集会所・公民館の備品を整えたり修繕したりしたい場合に向いています。施設整備と備品整備をまとめて行いたいケースでも利用できます。
行政区が管理する住民センターの整備を行う主体が対象です。災害による緊急時を除き、事業を実施しようとする前年度10月末までに事前協議書の提出が必要です。
住民センターの建設、増改築、備品の購入や修繕が対象です。住民センターは集会所・公民館を含みます。備品等整備事業は、建設事業または増改築事業と併せて実施できます。
災害による緊急時を除き、事業着手前に前年度10月末までの事前協議書提出が求められます。事業内容に応じて制度が分かれているため、建設、増改築、備品等整備のどれに該当するかを整理したうえで申請します。
前年度10月末まで
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商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
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