親世帯との同居・近居に向けた新築住宅取得を支援します。子育て世帯や村内業者施工では加算も受けられます。
若年世代の定住やUターン転入を促し、子育てや介護の共助につなげるため、村内で親世帯と子世帯が同居または近居するための新築住宅取得を支援する制度です。新築住宅の取得にかかる経費を対象に、補助対象経費の2分の1、上限180万円で補助します。子育て世帯には10万円、村内業者による施工には10万円の加算があります。
村内に居住する親世帯の近くで新築住宅を取得し、同居または近居を始めたい子世帯向けの制度です。子育て世帯として暮らす場合や、村内業者による施工を予定している場合は加算も受けられます。
親世帯と子世帯が同居または近居するための新築住宅の取得が対象です。新築住宅の工事費は建物本体工事費に限られ、新築住宅の購入費も対象になります。土地・建物一括購入の場合は土地購入費も含まれます。
新築住宅の取得費が対象で、住宅新築では建物本体工事費に限られます。新築住宅の購入費も対象ですが、土地購入費は土地・建物一括購入の場合を除き対象外です。造成工事、門や塀などの外構工事、物置や車庫など居住用でない建築物の設置費、他の公的補助制度の対象経費、その他村長が不適当と認める費用は対象外です。
交付申請の前に、可能な限り事前相談書の提出が必要です。補助対象住宅は、申請日前6箇月以内に所有権保存登記がされた住宅で、補助対象者が自ら居住し、建築基準法に適合し、補助対象世帯員のいずれかが所有している必要があります。新築・購入住宅は自己居住部分の床面積が50平方メートル以上でなければなりません。賃貸や販売など営利目的の住宅は対象外です。 交付決定後は、交付決定兼確定通知を受けた日から30日以内に請求します。交付決定日から5年未満で同居・近居を解消した場合は、交付取消しと返還の対象となり、返還額は経過年数に応じて1年未満100%、1年以上2年未満80%、2年以上3年未満60%、3年以上4年未満40%、4年以上5年未満20%です。
2025年1月1日から
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三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
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