地域団体の交流活動にかかる公共交通費や貸切バス代を、事業区分に応じて全額または半額補助します。
広島広域都市圏内の地域活動団体や産業関連団体が、団体同士の交流や団体内の交流促進、地域資源の視察などに取り組む際の公共交通等の利用費を補助する制度です。公共交通の利用促進と、地域コミュニティや地域の活性化を図ることを目的としています。
町内会や自治会、こども会、地域運営組織などの地域団体、または商店街や農協、事業組合などの産業関連団体で、圏域内の他団体との交流やイベント出展、地域資源の視察を行いたい場合に向いています。構成員が一定人数以上集まり、公共交通や貸切バスを使って圏域内を移動する活動が対象です。
広島広域都市圏内で行う交流事業または単独事業が対象です。交流事業は、対象団体同士が圏域内で交流する団体交流型と、圏域内で開催されるイベント等への出展型があります。単独事業は、対象団体が圏域内で地域資源の視察等を行う活動です。同一市町内での活動も対象になります。
広島広域都市圏内での公共交通等の利用に要する経費が対象です。公共交通型では、構成員3名以上が、集合地点と目的地の間を往復するために利用するJR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等の運賃が対象です。新幹線と乗用タクシーは対象外です。貸切バス型では、構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料のみが対象です。松山圏域内の公共交通等の利用経費は対象外です。また、他の団体から同じ経費について補助等を受けている場合は、重複申請が認められないときは併給できません。
補助は年度内に交流事業と単独事業をそれぞれ2回まで申請できます。事前協議書は、活動を実施する3か月前の1日から活動月の前々月の中旬までに提出します。受付終了日は月によって異なり、4月・5月活動分は変則的なスケジュールです。各月の予算を超える事前協議があった場合は抽選で補助対象団体を決定し、受付終了後でも予算に余りがある月のみ追加受付が行われます。活動実施後は、活動月の翌月の最終開庁日または令和9年3月31日のいずれか早い日までに交付申請・請求を行います。
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