空き店舗への新規出店や改修・賃借を支援し、東松山駅・高坂駅周辺のにぎわい創出を後押しします。
東松山駅・高坂駅周辺のにぎわい創出を目的に、補助対象区域内の空き店舗へ新規出店する事業者や商店街団体等を支援する制度です。改修等費や賃借料が対象となり、立地や出店内容に応じて補助率と上限額が設定されています。
空き店舗での開業にあたり、改修工事や賃借料の負担を抑えたい場合に利用しやすい内容です。創業支援の証明を受けて出店する創業者も対象に含まれます。
補助対象区域の空き店舗を活用して新たに店を開きたい方や、すでに商業等を営んでいて補助対象区域内に2店舗目以降を出店したい方に向いています。商店街の振興や地域の活性化につながる取組を行う商店街団体等、特定創業支援等事業の証明を受けて出店する創業者も対象です。
商店街団体等、新規出店者、創業者が対象です。新規出店者は新たに商業等を営もうとする者のほか、既に商業等を営む者で補助対象区域内に2店舗目以降を出店する個人、法人、その他団体も含まれます。創業者は、産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業について市長の証明を受けて創業を行う者です。
新規出店者のうち小売業・飲食業で申請する場合は、2年以上継続して営業し、営業日が週4日以上で、午前11時から午後2時までの3時間を含む営業時間であることが必要です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業は対象外で、1つの建物で店舗面積の合計が500平方メートルを超える小売店舗も対象になりません。補助対象区域内の店舗等を空き店舗にして移転する出店も対象外です。
対象者のうち新規出店者と創業者は、暴力団員・暴力団関係者でないこと、空き店舗所有者が申請者本人や生計同一者、2親等以内親族、またはその親族が所属する法人等でないこと、市税等を滞納していないこと、これまでに本補助金の交付を受けたことがないことが条件です。
補助対象区域内の空き店舗に新規出店する取組が対象です。商店街団体等による商店街の振興や地域活性化に有用な事業、小売業・飲食業を中心とした出店、特定創業支援等事業の証明を受けた創業者による出店が含まれます。令和8年4月1日からは、一定の要件を満たすフランチャイズ事業も対象です。
改修等費は外装、内装、設備等の工事が対象です。賃借料は空き店舗の賃貸借契約に基づく経費が対象で、申請者名義で契約し、自費負担する経費に限られます。
補助対象となる空き店舗は、市内の店舗、倉庫、事務所など事業の用に供することができる建物で、補助対象区域内にあり、住居部分を有しないこと、または住居部分と店舗等の部分が明確に区別できることが必要です。過去に店舗等として使われていた場合は3か月以上、そうでない場合は1年以上、使用されていない状態が続いていることも条件です。
改修等費を対象にする場合は、市内に事業所を有する施工業者による工事であることが必要です。改修工事は交付決定の属する年度の3月31日までに完了し、完了後2か月以内に営業を開始できる必要があります。交付申請前に事業へ着手したもの、国・県・市が実施する他の助成制度の対象となるもの、建築基準法その他の法令に違反するものは対象になりません。開業後は、出店地域を管轄する商店会または商工会への加入や、地元商店会等が実施する事業への協力に努めることとされています。
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