里山保全活動団体の認定後、活動実績に応じて初年度10万円、2~5年目は毎年5万円を支援します。
東近江市で里山の保全や多面的な活用に取り組む団体を支援する交付金です。にぎわい里山づくり団体として認定を受けた団体に対し、活動実績に応じて初年度は10万円、2~5年目は毎年度5万円を交付します。里山を守りながら、学びや活用の場として広げていく活動に使える制度です。
里山保全活動を継続している団体や、これから里山保全活動を始める予定の団体で、活動を認定制度のもとで進めたい場合に向いています。会員による保全作業だけでなく、学習会や体験学習、イベント運営など、里山を地域に開く活動も対象になります。
東近江市にぎわい里山づくり条例施行規則の施行日前から里山保全活動を行っている団体は、1,000平方メートル以上の要件の例外があります。
里山の保全活動、里山を学ぶ活動、里山を活用する活動が対象です。保全活動の継続や拡大に加え、環境学習や体験学習、里山を活用したイベントの運営なども含まれます。
里山保全活動に要する経費として、消耗品や備品の購入、修繕等が対象になります。里山保全活動を継続し、又は拡大する活動に要する経費として、会報の発行、新会員募集チラシの印刷、活動の記録、郵便、傷害保険への加入等が対象です。里山を学ぶ活動に要する経費として、講師謝礼、教材の購入、調査・研究等が対象になり、里山を活用する活動に要する経費として、環境学習や体験学習の実施、里山を活用したイベントの運営等が対象になります。
交付は、年間6回以上かつ延べ30人以上が活動したと認められる場合に行われます。認定団体1団体又は一団の里山1箇所につき、毎年度1回を限度としますが、一団の里山が複数の町にまたがる場合や、おおむね10ヘクタール以上の里山はこの限りではありません。事業計画書には活動年月日、参加人数、作業の概要、活動場所及び面積を記載し、年間6回以上・合計30人以上であることと、約1,000平方メートル以上の里山であることが分かるようにします。支出した経費の領収書は5年間保存し、実績報告時には5人以上が作業していることが分かる写真、作業前と作業後の里山の写真を添付します。実績報告後には市が現地確認を行います。交付請求時の振込先は個人の通帳ではなく団体の通帳です。
通年
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