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東大阪市障害者雇用奨励金 | 東大阪市
市内在住の障害者を市内事業所で常用雇用した事業主に、月額15,000円を最長12か月支給します。
詳細情報
概要
東大阪市内に住所を有する障害者を、市内の事業所において常用雇用労働者として雇用する事業主に対し、障害者の雇用促進を目的として奨励金を支給します。支給は継続雇用に基づき、対象労働者1人につき月額15,000円が支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、東大阪市在住の障害者を常用雇用する事業主
- 国の助成金(特定求職者雇用開発助成金等)受給後も同一の障害者を継続雇用する事業主
対象者・要件
- ハローワーク等の紹介により市内に住所を有する障害者を市内事業所で雇用した事業主
- 以下のいずれかに該当すること:
- ・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給を受け、受給期間終了後も継続して同一の障害者を常用労働者として雇用する場合
- ・適応訓練または障害者職業能力開発訓練施設等を修了した障害者を常用労働者として雇用する場合
- 申請は、特定求職者雇用開発助成金の受給期間が終了した日から2か月以内、または障害者を雇用した日から2か月以内に行う必要があります。
補助内容
- 対象経費: 給与(対象労働者の賃金)
- 上限額: 18万円(※月額15,000円×最長12か月)
関連資料
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