路線バス・タクシーのタイヤ購入費を、1本ごとに補助します。
市内で路線バスまたはタクシーを運行する事業者に対し、タイヤ購入費の一部を補助する制度です。物価高騰の影響を受ける公共交通事業者の負担軽減を目的として、購入したタイヤ1本ごとに補助します。
東大阪市内に営業所を持ち、市内で路線バスやタクシーを運行している事業者が、車両のタイヤ更新費用を抑えたいときに活用しやすい制度です。バスやタクシーの営業に必要な車両を対象に、購入費の一部を補助します。
東大阪市内に営業所を有する、路線バス運行事業者またはタクシー運行事業者が対象です。路線バスは道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業者、タクシーは道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業者が対象です。
市内で運行する路線バス・タクシーのタイヤを購入し、車両に使用する取り組みが対象です。対象車両は、交付申請時に路線バス事業またはタクシー事業の用に供され、東大阪市内の営業所に配置され、車検証等の使用の本拠の位置が東大阪市内である必要があります。バスは令和11年3月31日まで、タクシーは令和9年3月31日までに、これらの要件を満たす車両が対象です。
補助対象は、対象車両に使うために購入したタイヤで、購入・納品・支払いのすべてが令和8年7月1日から同年12月31日までに完了したものです。値引き、ポイント利用額、消費税及び地方消費税、工賃、ホイール代は対象外です。申請できる本数は、車両1台につき装着可能なタイヤの総数からスペアタイヤを除いた本数です。
補助対象となるタイヤを購入する前に、誓約・同意書の内容を確認する必要があります。虚偽の申請や不正な手段で補助金を受けた場合、法令等または市長の処分に違反した場合、対象タイヤを転売した場合や交付目的に反して使用した場合、誓約・同意書の記載内容に違反した場合などは、交付決定の取り消しや返還の対象になります。電子申請システムの利用が困難な場合は相談できます。個人タクシー事業者は、タイヤ購入前に相談が必要です。
2027年01月04日 〜 2027年01月29日
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