概要
東大和市がひとり親家庭等の父母または養育者とその児童に対し、健康保険の被保険者証とひとり親家庭等医療証(マル親医療証)を提示することで、保険診療に係る自己負担分を助成する制度です。
こんな事業者におすすめ
- ひとり親として児童を養育しており、医療機関での保険診療の自己負担の軽減を受けたい家庭
対象者・要件
- 父または母が離婚・死亡・重度障害・行方不明などの事情により主に児童を養育している家庭の申請者(18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している者。ただし一定の障害を持つ場合は20歳未満まで対象)
- 申請者及び児童の健康保険の加入状況が確認できることが必要で、生活保護受給世帯や児童福祉施設入所者等は原則対象外となります
補助内容
- 対象経費: 保険診療に係る自己負担分(入院時の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額は除く)
- 上限額: 個人ごと月額の上限は18,000円、年間(8月1日〜翌年7月31日)で144,000円。世帯ごとの月額上限は57,600円で、直近12か月間に月57,600円となった月が3回以上ある場合など特例の取扱いがあります。
主な要件・注意点
- 申請者および扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合は交付されません。所得限度額は扶養親族等の数に応じて設定されています(例: 扶養親族等0人の場合、申請者本人は208万円など)。
- 年に1回の現況届による年度更新が必要で、更新手続きがないと医療証の更新ができません。
- 東京都外の医療機関で受診した場合や健康保険の資格確認ができなかった場合は一度自己負担で支払い、医療費の返還手続きを行う必要があります。
- 受給資格に変更があった場合(婚姻、住所・世帯の変更、生活保護受給など)は速やかに届出が必要です。
申請期間
通年