熊本地震で被災した農業者の営農再開に向けて、機械・施設の復旧や営農再開に必要な資材調達を支援します。
令和8年熊本地震で被害を受けた農業者が、早期に営農を再開できるよう支援する事業です。農業用機械や施設の修繕・取得、農業用ハウスの修繕・取得、被災施設の撤去や土砂撤去、資材調達、作物転換に伴う資材購入などが対象になります。
被災したトラクターや田植機、農業用倉庫、畜舎、農業用ハウスなどを復旧したい農業者に向いています。あわせて、被災で使えなくなった機械のレンタルや、作物転換、追加防除、施肥、撤去作業など、営農再開に必要な対応を進めたい場合にも活用できます。
令和8年熊本地震により被害を受けた農業者が対象です。農業用機械・施設等の復旧支援では、農業用機械・施設に被害を受けた農業者、早期営農再開支援事業では、被害を受けた農業者が対象になります。
農業用機械・施設等の修繕又は取得、農業用ハウス等の修繕又は取得、被災施設等の撤去・土砂撤去が対象です。ソフト事業では、種子や種苗などの消費材の購入、営農再開に必要な機械のレンタル、経験の少ない作物への転換時の一部作業委託、作物転換・規模拡大に必要なパイプハウス等の資材購入、作物残さや飛散したガラス・ハウス資材の撤去、追加防除や施肥のための肥料・農薬の購入、土壌診断が対象になります。
農業用機械・施設等の復旧支援では、被災前と同程度の原形復旧が対象で、超える部分は自己負担になります。農業用ハウス等の修繕又は取得は、園芸施設共済の加入対象施設が対象で、共済加入の場合は補助金と支払共済金を併せて復旧額を補填します。作物残さ等の撤去は、本年度中に植え付けを行う、または作物転換に向けて行う取組が対象です。
被災前と同程度の復旧が前提で、これを超える部分は自己負担です。農業用ハウス等の復旧では、園芸施設共済の加入対象施設が対象となり、共済加入の場合は補助金と支払共済金を併せて復旧額を補填します。作物残さ等の撤去は、本年度中の植え付けや作物転換に向けた取組に限られます。
2026年10月01日 〜 2026年10月11日
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