文化芸術活動の実施にかかる市施設使用料を補助します
姫路市では、文化芸術事業の実施に要する市施設使用料の一部を補助する「文化芸術事業会場費補助金」を運用しています。本制度は、幅広い世代の市民が参画できる多様な文化芸術活動を促進し、市民文化のさらなる醸成を推進することを目的としています。
姫路市内で公演、発表会、展示会、講演会などの文化芸術活動を計画している団体や個人の方におすすめです。市施設を利用して文化芸術の振興に寄与する事業を実施する際に、会場費の負担を軽減できます。
姫路市の文化芸術の振興に寄与する法人その他の団体または個人が対象です。ただし、学校教育法に規定する学校、保育所、認定こども園およびこれらの設置者は対象外となります。また、文化芸術振興事業に対する会計経理が明確であり、事業を完遂できる見込みがあることが要件です。
文化芸術の振興を目的に実施される公演、発表会、展示会、講演会等の事業が対象です。ただし、公の秩序を乱すもの、営利・商業的な宣伝を主目的とするもの、チャリティ活動、練習、特定の個人や地域に限定された事業などは対象外となります。また、市が実施する他の補助金や、市の後援・共催等により施設使用料の減額を受ける事業も対象外です。
事業実施日の3か月前から1か月前までに申請が必要です。アクリエひめじの展示場等は原則として対象外ですが、大・中ホールを利用するための控室等として利用する場合は対象となります。申請内容に変更が生じる場合や事業を中止する場合は、事前に承認を得る必要があります。事業完了後は1か月以内に実績報告書および収支決算書等の提出が必要です。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
下関産品の新商品開発や国内での販路開拓にかかる経費を補助し、販路拡大と地域産業の活性化を支援します。
地域の川や海岸を守るボランティア活動を支援します