東京圏から姫路市へ移住し、就業・起業等を行う方に移住支援金を支給します
姫路市では、兵庫県と連携し、東京圏からの移住・定住を促進するため、一定の要件を満たして姫路市へ移住し、就業・起業等を行う方に対して移住支援金を支給します。
東京圏(東京23区在住者または東京圏から東京23区内へ通勤していた方)から姫路市へ移住し、兵庫県のマッチングサイトに掲載された求人への就職、テレワークによる業務継続、または兵庫県の起業支援事業を活用した起業を行う方を対象としています。
移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていた方が対象です。また、令和5年4月1日以降に姫路市へ転入し、転入後3ヶ月以上1年以内であること、申請時に姫路市に居住していること、申請後5年以上継続して居住する意思があることなどが要件となります。なお、暴力団等の反社会的勢力と関係を有する方は対象外です。外国人の方は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する必要があります。
兵庫県が運営するマッチングサイトに掲載された対象求人への就職、内閣府のプロフェッショナル人材事業を活用した就職、自己の意思によるテレワークでの業務継続、兵庫県が実施する起業家支援事業(社会的事業枠)を活用した起業、または姫路市と関わりを有する関係人口としての就業(農業、林業、水産業、家業)が対象です。
申請前に必ず姫路市政策局政策室政策企画課へ事前相談を行う必要があります。また、過去に他の自治体から同様の移住支援金を受給している場合は対象外となります。
2025年04月01日 〜 2026年01月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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東京圏から姫路市への移住で世帯なら100万円、18歳未満の子ども1人につき100万円が加算される支援金制度です。
東京23区在住・通勤者からの移住を対象とした支援金の支給条件や加算額、申請前に必要となる事前相談のポイントが分かります。
補助上限
2,000,000円
制度全体の上限額です。
申請期限
2026年1月30日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
奨学金返還を支援し、播磨圏域での定住と地元就業を促進します。
姫路市内の生垣設置・共有地緑化・壁面緑化・公的施設緑化に対し、苗木や工事費の一部を助成します。
姫路市内の空きオフィスへの新設・増設にかかる賃借料や改修費の一部を補助し、立地と雇用の創出を支援します。
姫路市内で新規に店舗・事務所を開設する創業者の内装工事費や広告宣伝費の一部を補助します。
姫路市内で新たに創業して店舗や事務所を開く際の内装工事費や広告宣伝費の一部を補助します。
姫路市内でのIT等を活用した新規事業所の開設にかかる賃料や設備等を補助し、空き家・空き店舗活用なら上乗せ支援もあり。