次世代自動車や充電設備の導入費を支援し、運送事業の脱炭素化を後押しします。
運送事業者や自動車リース事業者が、姫路市内の事業所で次世代自動車を導入する際の経費の一部を補助する制度です。電気タクシー、LPGハイブリッドタクシー、燃料電池バス、燃料電池タクシー、充電設備が対象で、次世代自動車の普及と大気汚染の防止、地球温暖化防止を目的としています。
姫路市内で営業する運送事業者や、車両の導入をリースで進める自動車リース事業者で、事業用の次世代自動車や充電設備を整えたい場合に向いています。特に、電気タクシーの導入にあわせて充電設備も整備したい事業者に使いやすい制度です。
対象となるのは、運送事業者(一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者)および自動車リース事業者です。市内の事業所に次世代自動車または充電設備を導入する事業が対象で、リース契約による導入も認められます。
姫路市税を滞納していないこと、暴力団や暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しないことが求められます。
姫路市内の区域内に使用の本拠を置く事業用車両として、次世代自動車を新規登録して導入する取り組みが対象です。電気タクシーの導入にあわせて、その充電のための新品の充電設備を設置する事業も対象になります。
対象車両等は、燃料電池バス、燃料電池タクシー、電気タクシー、LPGハイブリッドタクシー、充電設備です。車両は新車に限られ、交付決定後に初めて新規登録を受けたものが対象です。
電気タクシー、LPGハイブリッドタクシー、燃料電池バス、燃料電池タクシーは車両本体価格が対象です。充電設備は充電設備本体価格が対象で、いずれも消費税及び地方消費税を除きます。
補助金交付申請は車両の登録前に行う必要があり、登録後の申請は受け付けられません。交付決定後に車両の登録を行うことが要件です。
予算の範囲内で先着順に受付し、予算の限度額に達した場合は受付を終了します。導入する次世代自動車は法定耐用年数の期間使用する必要があります。
リース契約で実施する場合は、次世代自動車または充電設備の法定耐用年数が経過するまでの間、補助金の全額がリース料金等に充当される契約であることが求められます。申請内容を変更または取り下げる場合は事前に計画変更等承認申請が必要です。
事業完了報告書は、交付申請を行った日の属する年度の3月31日までに提出する必要があります。虚偽又は不正の手段による申請、補助対象事業以外への使用、要綱違反などがある場合は、交付決定の全部又は一部が取り消されることがあります。
2026年04月21日 〜 2027年01月29日
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北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度