空き家を住宅以外に改修して活用する費用を、上限300万円・補助率2分の1で支援します。
氷見市内の空き家を、住宅以外の用途へ改修して利活用する取り組みに対して、改修費用の一部を補助する制度です。空き家を地域で使い続けることを前提に、飲食施設や宿泊施設、シェアオフィスなどへの転用を支援します。
市内の空き家を所有している方や、所有者の同意を得て借りている方・転貸している方で、空き家を10年以上活用する計画がある場合に向いています。飲食施設、民泊施設、ホテル、オーベルジュ、シェアオフィス、シェアハウス、コワーキングスペースなどへの改修を考えている場合に活用しやすい制度です。
申請できるのは、氷見市内の空き家の所有者、または所有者から改修の同意を得ている借主・転貸者です。さらに、対象の空き家がこれまでに本制度や他制度による同様の補助金を受けていないこと、10年以上活用する予定であること、所有者の同意を得ていること、市税の滞納がないこと、暴力団員でないことが必要です。共有名義の空き家は、共有者全員の同意が必要です。
市内の空き家を住宅以外の用途に改修し、地域活性化につながる施設として活用する取り組みが対象です。飲食施設、民泊施設、ホテル、オーベルジュ、シェアオフィス、シェアハウス、コワーキングスペースなど、第3期氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組の推進に繋がる施設への転用が補助対象になります。
対象となるのは空き家の改修費用です。土地の取得費や建物・土地の賃借料、家具・家電・照明器具・インテリア雑貨などの備品購入費、建物外の通信設備工事、庭・門・塀・融雪装置などの外構工事、他の補助制度と重複する経費、空き家利活用の目的と直接関係のない工事や経費は対象外です。
改修工事を始める前に相談が必要で、交付決定前に工事を実施すると補助金は交付されません。補助事業完了後、改修した空き家を10年以内に交付申請時の用途以外で使用した場合は返還が必要です。
2026年08月05日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
空き家を事業所に改修する経費の一部を補助し、香川県観音寺市への移住・定住と地域活性化を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。