能登半島地震で被災した小規模事業者の事業継続と復興を支援する設備投資補助金
氷見市では、令和6年能登半島地震により被災した市内小規模事業者の事業継続と復興を後押しするため、専門家の助言に基づき実施する設備投資に対して補助を行います。本制度は、国の小規模事業者持続化補助金において不採択となった事業者を主な対象とし、業務効率化や生産性向上に資する取り組みを支援するものです。
令和6年能登半島地震により直接的または間接的な被害を受け、事業の再開や継続のために機械装置や備品の導入・修繕を検討している氷見市内の小規模事業者の方に適しています。特に、国の小規模事業者持続化補助金(災害支援枠または通常枠)に応募したものの採択に至らなかった事業者が、事業計画を再構築して設備投資を行う場合に活用できます。
氷見市内に主たる事業所を有する小規模事業者(商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、製造業その他は20人以下)が対象です。市税を滞納しておらず、暴力団員等ではないことが条件となります。また、国の小規模事業者持続化補助金(一般型 災害支援枠のうち第8次公募まで、または一般型 通常枠のうち第19次公募以降)において不採択となった実績が必要です。
業務効率化、生産性向上、省力化または省人化に資する設備投資が対象です。事業の再開や継続のために必要な機械装置、工具・器具、備品の購入、設置、修繕などが含まれます。なお、補助対象経費の合計が10万円(税抜)以上のものが対象となります。
交付決定前に着手した事業は対象外ですが、令和6年1月1日以降に発生した災害復旧に係る経費については、交付決定前であっても対象とする特例があります。また、国や県、その他の団体が実施する他の補助金等と同一の経費で重複して補助を受けることはできません。申請にあたっては、事前に氷見商工会議所または氷見市商工会へ相談し、事業計画の確認を受ける必要があります。
2024年05月01日 〜 2025年01月31日
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