概要
氷見市外に本社を有し氷見市内にオフィスを有しない事業者が、氷見市内に試行的にオフィスを開設する場合に、事務所等の賃借料や雇用確保に係る広告宣伝費の一部を補助する制度です。事業着手前に補助金の交付申請が必要で、開設後は一定期間業務を継続する見込みが求められます。
こんな事業者におすすめ
- 氷見市内に新たにオフィスを設け、雇用確保を図ろうとする事業者
- 試行的に地域に進出し、1年以上業務を継続する見込みのある事業者
対象者・要件
- 氷見市への新規立地を目的として試行的に事業を行う意向があること
- 市内にオフィスを開設し、業務を1年以上継続する見込みがあること
- 開設するオフィスに常時勤務する従業員等を5名以上配置すること
- 開設するオフィスを第三者に賃貸しないこと
- 同一事業で国・県・市の類似補助金の交付を受けていないこと
- 風俗営業等や公序良俗に反する営業でないこと、暴力団等と密接な関係を有しないこと
補助内容
- 対象経費: 事業所賃借料(駐車場代含む、敷金等一部除外)・広告宣伝費(雇用確保のための広告に限る)
- 補助率: 1/2(ただし常時雇用者のうち女性が7割以上の場合は10/10)
- 上限額: 賃借料は月額上限50万円(配置人数に応じて月額15万円〜50万円)、広告宣伝費は年100万円
申請期間
2026年04月01日から