老朽化した住宅等の除却費用を補助し、地域の良好な居住環境を確保します
日之影町では、将来周辺に影響を及ぼすおそれのある老朽化した住宅等の除却を推進し、地域の良好な居住環境の確保を図るため、町内に存する住宅等を除却する所有者等に対し、その費用の一部を補助します。本制度は、倒壊の恐れがあるなど町長が特に認める住宅等の解体・撤去を支援するものです。
町内に所有する老朽化した一戸建て住宅、長屋、共同住宅、または併用住宅の解体・撤去を検討している個人の方や、相続人の方が対象です。空き家となっている住宅の除却や、周辺環境への影響を懸念している方にとって、解体費用や土地整備費用の負担を軽減できる制度です。
住宅等の所有者またはその相続人が対象です。申請にあたっては、町税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと、過去に本補助金の交付を受けていないこと(同一敷地内での再申請は不可)などの要件を満たす必要があります。また、住宅等は昭和56年5月31日以前に建築された建物であり、所有権以外の権利が設定されていないこと、他の補助金や公共事業による補償対象となっていないことが条件です。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上である必要があります。
町内に存する居住の用に供していた住宅(空き家を含む)またはその附属建物の除却(解体・撤去)が対象です。工事は、建設業法に基づく許可を受けた業者、または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けた業者に請け負わせる必要があります。また、町内に住所を有する除却工事施工者が行う工事であることや、事前判定において住宅等の危険度や周囲への影響度などが基準を満たしていることが求められます。
本補助金は、事業着手(工事契約・着工)の前に必ず町へ交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。交付決定前に着手した工事は補助対象外となります。また、事前判定申請を行い、町による現地調査等を経て基準を満たすと認められることが必要です。工事は令和9年3月末日までに完了させ、令和9年3月14日までに実績報告書を提出する必要があります。予算がなくなり次第終了となるため、早めの相談と申請が推奨されます。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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