創業初期の事業所賃借料を月額5万円まで補助し、事業の安定化を支援します。
創業初期の中小企業者が、市内で事務所、店舗、研究所、工場などの用に供するために賃借する建物の賃借料を補助する制度です。事業の安定化を図り、枚方市の経済の活性化につなげることを目的としています。
市内で創業したばかりで、事務所や店舗の賃料負担を抑えながら事業を立ち上げたい中小企業者に向いた制度です。枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルーム利用者、きらら創業実践塾や若手起業家支援事業の受講者、特定創業支援等事業による証明を受けた事業者が対象です。
市内に居住し住民基本台帳に記録されていることが必要です。法人の場合は本店の所在地が市内にあることが条件です。
また、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であり、営む事業が風俗営業に該当しないこと、大企業者が発行済株式総数の過半数を単独で所有し、または出資総額の過半を出資していないこと、市税を滞納していないことが求められます。
対象者としては、次のいずれかに該当する必要があります。市内で賃借した建物を、事務所、店舗、研究所、工場などの事業用スペースとして継続して使う取り組みが対象です。補助対象となる建物は、補助対象者または法人の場合は法人もしくは代表者が自ら賃貸借契約を結んでいるもので、市内にあり、住居と兼用しないことが必要です。
補助対象は建物の賃借料に限られ、敷金、礼金、共益費などは対象外です。対象となる建物は、事業を営むために継続して使用するものである必要があり、貸主が補助対象者の3親等以内の親族、その親族が経営する法人、またはそれらの子会社その他これらに準ずるものに当たる場合は対象になりません。
補助対象期間は、対象者1が交付対象となった最初の月から起算して12か月まで、対象者2が最初の月から起算して6か月までです。申請は交付開始月の前月10日までに行い、各月11日以降の提出は翌々月からの交付になります。
予算額に達し次第、受付は終了します。交付決定後に事業内容を変更する場合や中止する場合は、所定の手続きが必要です。補助対象期間終了後は実績報告書の提出が求められ、補助対象期間が3月31日までの場合は同日までに提出します。
2026年04月01日 〜 2027年02月10日
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