創業初期の賃借料を補助し、事業の安定化と地域経済の活性化を支援します
枚方市内で創業する中小企業者に対し、事務所や店舗等の賃借料を補助します。創業初期の事業安定化を支援し、本市の経済活性化を図ることを目的としています。
枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルーム使用者や、きらら創業実践塾・若手起業家支援事業の受講者など、市が実施する創業支援プログラムを経て市内で事業を開始する方や、特定創業支援等事業による証明を受けた創業者が対象です。
市内に居住し住民基本台帳に記録されている個人、または本店所在地が市内にあり市税を滞納していない中小企業者が対象です。風俗営業に該当しない事業であることや、大企業が発行済株式総数の過半数を所有していないことなどの要件を満たす必要があります。また、枚方市立地域活性化支援センターのインキュベートルーム使用終了後1年以内の方、または所定の創業支援事業を修了後1年以内の方などが対象となります。
市内で事業を営むために継続して使用する事務所、店舗、研究所、工場等の賃借が対象です。住居と兼用する物件や、3親等以内の親族が貸主である物件などは対象外となります。
交付対象となる最初の月から起算して、対象者1は12か月、対象者2は6か月分の賃借料が補助対象です。予算額に達し次第、受付を終了します。また、枚方市立地域活性化支援センターの使用における遵守事項に著しく違反した場合など、補助金交付が不適当であると市長が認める場合は対象外となることがあります。
2026年04月01日 〜 2027年02月10日
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