昭和56年以前に建てられた住宅や建築物の耐震診断費用を補助します
枚方市では、地震による住宅や建築物の倒壊被害を軽減するため、耐震診断に要する費用の一部を補助しています。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅、非木造住宅、および多数の人が利用する特定既存耐震不適格建築物が対象です。補助制度の利用には、必ず耐震診断の着手(契約)前に住宅まちづくり課への事前相談が必要です。
病院、百貨店、事務所など、多数の人が利用する施設を所有し、耐震性能の確認を行いたい方や、所有するマンションや長屋住宅の耐震診断を検討している方におすすめです。
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた、市内の民間建築物(木造住宅、非木造戸建住宅、非木造共同住宅、特定既存耐震不適格建築物)の所有者が対象です。申込者が登記簿上の名義人であること、現に居住または使用している(あるいは使用予定である)こと、市税の滞納がないこと、過去に同種の補助金を受けていないことが要件となります。共同所有の場合は、所有者全員の同意が必要です。
耐震診断技術者による耐震診断および予備診断が対象です。耐震診断の着手(契約)前に、住宅まちづくり課窓口、電話、メール、またはインターネットフォームによる事前相談を行い、現地敷地調査を受ける必要があります。
交付決定(契約)前の着手は補助対象外となります。予算が上限に達した場合は受付を終了します。補助金は、事業完了後の完了報告書提出および額確定通知後に支払われます。同一年度に耐震診断と耐震改修工事を行う場合は、それぞれ個別に申込みが必要です。
2026年04月07日 〜 2026年12月28日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
木造は最大5万円、特定建築物は最大100万円。契約前の事前相談が分かれ道
枚方市の耐震診断補助について、建築確認の時期、区分ごとの上限、事前相談から完了報告までの順番を、申込前に迷いやすい点に絞って整理します。
木造住宅の上限
最大5万円
診断費の11分の10と、延べ面積1平方メートルあたり1,100円のうち低い額で決まります。
住宅以外の大型建物
最大100万円
病院・百貨店・事務所など多数の人が使う建物は、診断費の2分の1が1棟あたり100万円まで。
事前相談の受付期間
4月7日〜12月14日
申込書の提出は12月28日まで。先着順で、予算が尽きれば終了です。
申込者と対象の線引き
| 区分 | 補助の考え方 | 限度の決まり方 |
|---|---|---|
| 木造住宅(長屋・併用住宅を含む) | 診断費の11分の10 | 1戸あたり5万円、延べ面積1平方メートルあたり1,100円の低い額 |
| 非木造の戸建住宅 | 診断費の2分の1 | 2万5,000円 |
| 非木造の共同住宅 | 診断費の2分の1 | 1戸あたり2万5,000円×戸数、1棟あたり100万円の低い額(診断費は1平方メートルあたり3,670円まで) |
| 特定既存耐震不適格建築物 | 診断費の2分の1 | 1棟あたり100万円(診断費は1平方メートルあたり3,670円まで) |
| 見積の行 | 補助の計算 | 見積書での扱い |
|---|---|---|
| 耐震診断(耐震診断技術者が実施) | 対象 | 資格を持つ担当者の名前が分かる形で依頼する |
| 予備診断(見積りのための現地調査・図面の確認) | 対象 | 診断費に含めるか別行にするか、業者に聞いておく |
| 補修費・修繕費 | 対象外 | 診断とは別の見積にする |
補助対象外になる可能性が高いケース
診断の契約や着手が先になった建物、名義人以外が申込者になった建物、共同所有で全員の同意がそろっていない建物、すでにこの補助金を受けた建物、昭和56年5月31日より後に建築確認を受けた建物は、補助の対象として認められない可能性があります。
申込前にそろえておきたい突き合わせ項目
所有者の氏名、建物の所在地、延べ面積、住宅としての使い方の4点が、登記簿、診断の見積、申込書で同じ内容になっているかを見ておくと、窓口での説明が短く済みます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
耐震性の不十分な住宅の除却工事費用を補助します
製造業の中小企業が騒音・振動・臭気を低減するための設備導入や改修費を補助します。
枚方市内の中小製造業が騒音・振動・臭気を低減するための設備導入や建物改修費を補助します(補助率1/2、上限500万円)。
創業初期の賃借料を補助し、事業の安定化と地域経済の活性化を支援します
門真市北部地区の老朽木造建築物の除却費用を補助し、延焼リスクや避難困難性の軽減を図ります。
市内中小企業の新製品・技術開発や経営改善、環境配慮にかかる費用を補助します(上限250万円、補助率1/2)。