創業初期の中小企業者の事務所賃借料を月額1万円まで補助
創業初期の中小企業者が、市内で事務所、店舗、研究所、工場として使う建物を賃借する際の賃借料を補助する制度です。事業の安定化を図り、枚方市の経済活性化につなげることを目的としています。
枚方市内で創業して間もない中小企業者で、事務所や店舗などの拠点を賃借して事業を始める、または立ち上げ直後の運営を安定させたい事業者向けです。特定創業支援等事業による証明を受けている方や、市内の創業支援事業を経て事業を進める方が対象になります。
市内で事務所、店舗、研究所、工場等の用に供する建物を賃借して事業を行う取り組みが対象です。対象となる建物は、申請者本人または法人の代表者が賃貸借契約を締結していること、事業を営むために継続して使用すること、市内にあり住居と兼用しないことが求められます。
賃借料が対象で、敷金、礼金、共益費、その他これらに類する費用は対象外です。
補助対象期間は、交付対象となった最初の月から起算して6か月です。交付申請は、交付開始月の前月10日までに必要書類を提出します。11日以降の提出分は翌々月からの交付となります。
予算額に達し次第、受付は終了します。交付決定を受けた事業内容を軽微なもの以外で変更または中止する場合は、承認申請が必要です。補助対象期間終了後は速やかに実績報告を行い、補助対象期間中の概算払いも可能です。
2026年04月01日 〜 2027年02月10日
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