小規模事業者経営改善資金の当初1年間の利子を全額補助します。
弘前市では、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を利用した事業者に対し、当初1年間の利子を補助します。市内で事業を営む小規模事業者の資金繰りや経営改善を支える制度です。
小規模事業者経営改善資金を利用して、経営の安定化や設備の近代化、運転資金の確保を進めたい弘前市内の事業者に向いています。弘前商工会議所または岩木山商工会の指導を受けながら、融資を活用したい事業者が対象です。
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を利用した事業者が対象です。日本政策金融公庫の融資対象業種であり、弘前商工会議所または岩木山商工会の指導を6か月以上受けていること、常時使用する従業員が20人以下であることが求められます。商業・サービス業は常時使用する従業員が5人以下です。弘前市内で1年以上事業を営み、税金を完納している必要があります。過去にこの利子補給を受けた者は対象外です。
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を利用し、その利子補給を受けることが対象です。
利子補給の対象は、4月から9月まで、10月から3月までのそれぞれの期間に支払った利息です。対象となる融資額は1,000万円までです。
利子補給は弘前商工会議所または岩木山商工会を通して受けます。融資の申込は、商工会議所または商工会からの推薦後に日本政策金融公庫で行います。利子補給は年2回です。利用できるのは1企業につき1回までです。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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マル経融資の最初の1年分の利子を、市が全額持つ。ただし対象は1,000万円まで
保証人も担保も要らない融資を借りたあとの利子負担を軽くする、弘前市の制度です。商工会議所・商工会の指導6か月という入口と、利子の対象範囲を先に押さえます。
利子補給の範囲
当初1年間の利子を全額
市が全額を補助するのは、融資を受けた最初の1年に支払う利子です。
対象になる融資額
1,000万円まで
融資限度額は2,000万円ですが、利子補給が及ぶのは1,000万円分までです。
利子補給のタイミング
年2回
4月から9月、10月から3月のそれぞれに支払った利子を、期間ごとに補給します。
| 借りる額 | 年2.4%で見た1年分の利子(単純計算) | 市が見る範囲 |
|---|---|---|
| 500万円 | 12万円ほど | 全額が利子補給の対象です。 |
| 1,000万円 | 24万円ほど | 全額が利子補給の対象です。 |
| 2,000万円 | 48万円ほど | 1,000万円分の約24万円まで。残りは自分で払います。 |
推薦までに見る5つの条件
| 区分 | 弘前市の利子補給で見るもの | 見方 |
|---|---|---|
| 運転資金・設備資金 | 当初1年間の利子 | 返済期間は10年以内、据置期間は2年以内です。 |
| 1,000万円までの融資額 | 利子補給の対象となる範囲 | 超えた分の利子は自分で払います。 |
| 4月〜9月/10月〜3月 | 期間ごとに支払った利子 | 年2回、会議所・商工会経由で補給されます。 |
利子補給の対象外になりやすいもの
過去に市のこの利子補給を受けたことがある事業者、指導期間が6か月に届かない事業者、従業員数が基準を超える事業者、税金に未納がある事業者は、条件を満たしません。融資額1,000万円を超える分の利子と、当初1年間を過ぎたあとの利子も補給の対象外です。
推薦の相談でそろえておくこと
従業員数の数え方、指導を受け始めた時期、市内で事業を始めた時期、納税の状況、資金の使い道と返済の見通し。会議所・商工会との話の中でこれらがつながっていると、推薦の可否を判断してもらいやすくなります。

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