森林整備や緩衝施設整備、森林環境学習、木製品の普及啓発などを支援します。
弘前市が、森林の整備や担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発を進めるための取組を支援する補助金です。林業の労働安全に関する講習会、緩衝施設整備事業、森林環境学習事業、木製品整備事業、林福連携事業が対象です。
森林整備に関わる安全対策や人材育成を進めたい林業経営者、地域の農業者や農業法人、農業者や集落住民で組織する団体に向いています。森林と農地の間に緩衝施設を整えて鳥獣被害の軽減を図る取組や、子ども向けの森林環境学習、木製品の制作や普及啓発、障がいのある人が活躍する機会づくりに取り組む主体も対象です。
市内に住所を有する農業者、市内に本店等を有する農業法人、農業者や集落住民で組織する団体が対象です。加えて、市内に事業所を有する林業事業者や主たる活動拠点を有する団体、市内の小・中学校に在籍する生徒の保護者で組織する団体、市内に事業所を有する障害福祉サービス事業者も対象になります。林業経営者については、青森県の登録制度に基づき登録されており、森林経営管理実施権を受けることを希望する区域に弘前市が含まれていることが要件です。
林業の労働安全に関する講習会の開催、緩衝施設の整備、森林環境学習の実施、木製品の制作や普及啓発、障がいのある人が活躍する機会の創出が対象です。緩衝施設整備事業では、森林の持つ多面的機能の回復と鳥獣被害の軽減を目的に、集落周辺や農地と鳥獣の生息地帯との間へ緩衝施設を整備する取組が対象になります。農作物被害防止を目的とする整備は、農地周辺に限られます。
緩衝施設整備事業では、賃金、専門的知識を有する者への旅費・謝金、事務用品・印紙代、請負施工費、保険料、資材購入費、測量機材・刈払機・重機・車両の借上料及び燃料費が対象です。申請時には、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の仕入控除税額を減額して申請する必要があります。
緩衝施設整備事業は、住宅周囲に山林及び竹林が接している集落周辺、または農地と鳥獣が生息する地帯との間に整備する取組が対象です。工事施工や物品購入は市内業者への発注が原則で、やむを得ない理由がある場合は事前に理由書を提出して市内業者以外への発注も認められます。事業内容や経費配分を変更する場合は事前の変更承認申請が必要で、事業を中止または廃止する場合も事前の承認申請が必要です。予定期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は、速やかに市へ報告して指示を受ける必要があります。補助事業で取得した備品は台帳を作成して管理し、取得価格が10万円以上の備品は耐用年数が経過するまで処分制限があります。一会計年度内に申請できるのは異なる2事業までで、同じ補助事業区分の重複申請はできません。
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熊取町内の創業・商品開発・販路拡大、農産物の6次産業化や生産性向上など、町内事業者の事業展開に必要な経費を幅広く支援します。
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