医療施設の整備計画を対象に、施設整備や医療機器整備に関する事業計画を受け付ける広島県の調査です。
令和9年度に実施する医療施設等施設整備・設備整備事業について、整備事業計画を調査する広島県の手続きです。病院、診療所、休日夜間急患センター、へき地診療所、市町関係の事業が対象で、施設の新築・増改築・改修や医療機器等の整備に関する計画を提出します。
病院、診療所、休日夜間急患センター、へき地診療所、市町関係の対象開設者等が対象です。休日夜間急患センターは開設者、へき地診療所は開設者が計画提出の対象になります。
事業計画書の提出後は、計画内容の変更は原則認められません。事前に関係機関と協議し、関係法令等に沿った計画とする必要があります。原則として令和9年度中に事業を完了する必要があり、大規模な施設整備で工事期間が複数年にわたる場合は事前相談が必要です。
病院関係、診療所関係、休日夜間急患センター、へき地診療所、市町関係の医療施設等について、施設整備と設備整備を行う計画が対象です。施設整備では建物等の整備、設備整備では医療機器等の整備を扱います。
休日夜間急患センターでは、必要な部門の新築・増改築や、必要な医療機器等の整備が対象です。へき地診療所では、診療所や医師住宅等の新築・増築・改築、老朽化が著しく診療に支障を来している診療所の増改築、必要な医療機器の整備が対象です。
施設整備では、建物等の新築、増築、改築、改修が対象です。設備整備では、医療施設等に必要な医療機器等の整備が対象です。休日夜間急患センターでは必要な部門の整備、へき地診療所では診察室、処置室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等の整備が含まれ、必要に応じて医師住宅や看護師住宅も設けることができます。
この手続きは来年度の補助事業実施の参考のための事業計画調査であり、補助金の交付を確約するものではありません。
事業着手は補助金交付の内示後です。内示前に着手しない必要があります。契約手続きは県の公共事業の扱いに準じます。補助事業で取得した財産や効用が増加した財産には処分制限があり、目的に反する処分をした場合は原則として補助金の返還が必要です。
2026年10月09日まで
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美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
市内に長年立地する企業の工場等の新増設に対し、固定資産取得費の一部を補助して再投資と雇用維持を支援します。
省エネ効果の高い設備への更新を支援し、エネルギーコスト削減と事業の安定的な継続を図ります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。