広島広域都市圏や松山圏域での交流活動や視察、イベント出展時の公共交通費・貸切バス代を支援します。
広島広域都市圏内で活動する地域団体や産業関連団体が、他の団体との交流、イベント出展、地域資源の視察などを行う際の公共交通費や貸切バス代を補助する制度です。公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。松山圏域内を目的地とする活動も対象です。
町内会やこども会、地域運営組織などで、圏域内の団体との交流や視察を行いたい場合に向いています。商店街、農協、事業組合などの産業関連団体で、イベント出展や地域資源の視察を公共交通や貸切バスで実施したい活動にも使えます。
広島広域都市圏または松山圏域で行う交流活動が対象です。団体同士の交流、イベントへの出展、地域資源の視察などが含まれます。同一市町内の団体同士の交流や、団体の活動地域と同じ市町内を目的地とする活動も対象です。
公共交通型は、構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業で、集合地点と目的地の間を往復するためのJR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶などの運賃が対象です。乗用タクシーと新幹線は対象外です。産業関連団体では、団体職員の公共交通利用は対象外で、地域の事業者等の利用分が対象になります。 貸切バス型は、構成員が10名以上参加する交流事業または単独事業で、広島広域都市圏内の市町で公共交通を運行する事業者の貸切バス借上料が対象です。産業関連団体では、職員のみで利用する場合は対象外です。他の補助金等を受ける場合は重複できないことがあり、併給が可能な場合でも対象経費から他の補助金等を除いた額が上限です。
事前協議、活動実施、補助金交付申請兼請求の順で手続きします。活動前に事前協議をしていない場合は補助金を交付できません。 予算は月ごとに配分され、配分額を超える事前協議があった場合は抽選で補助対象団体を決定します。補助対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施する事業です。令和8年4月から10月実施分の受付は終了しています。 活動実施後の申請は、活動月の翌月の最終開庁日または令和9年3月31日のいずれか早い日までに行います。消費税等の仕入控除税額が生じた場合は返還の対象となり、補助対象経費に関する証拠書類は年度終了後5年間保管します。虚偽や不正な手段で交付を受けた場合は、補助金の返還等を求められることがあります。
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