地域団体の交流や視察、イベント出展に伴う公共交通・貸切バス費用を支援します。
広島広域都市圏内で活動する地域団体や産業関連団体が、他団体との交流、イベント出展、地域資源の視察などを行う際の公共交通費や貸切バス代を補助する制度です。広島広域都市圏内での地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を目的としています。
町内会やこども会、地域運営組織のように、団体同士の交流や地域の視察を通じて活動の幅を広げたい団体に向いています。商店街、農協、事業組合など、圏域内で活動する産業関連団体がイベント出展や地域資源の見学を行う場合にも活用できます。
広島広域都市圏内に所在する地域活動団体、または広島広域都市圏内に所在する産業関連団体が対象です。ただし、いずれも呉市に所在する団体は除かれます。
団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者であり、団体運営に関する規程を設けている必要があります。さらに、その規程で地域の維持、課題解決、活性化につながる活動を行っていることが確認できることが条件です。産業関連団体では、団体職員のみが参加する事業は対象外です。
広島広域都市圏や松山圏域で行う交流事業と単独事業が対象です。交流事業には、対象団体同士が交流する団体交流型と、イベント等に出展するイベント出展型があります。単独事業は、地域資源の視察などを自ら行う取組が対象です。
公共交通型では、構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業で、集合地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃が対象です。JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶などが含まれ、乗用タクシーと新幹線は除かれます。
貸切バス型では、構成員が10名以上参加する交流事業または単独事業で利用する貸切バスの借上料が対象です。広島広域都市圏内の市町で公共交通を運行する事業者の貸切バスに限られます。
産業関連団体の場合、公共交通型は団体の構成員となる地域の事業者等の利用が対象で、団体職員の利用は対象外です。貸切バス型も、団体職員のみが利用する場合は対象外です。
事前協議、活動実施、補助金交付申請兼請求の3段階で手続きを行います。活動実施前に事前協議をしていない場合は補助金を交付できません。
事前協議の受付は、原則として活動月の3か月前の1日から活動月の前々月の中旬までです。受付終了日は月によって異なり、予算の範囲を超える場合は抽選で補助対象団体を決定します。
補助金交付申請兼請求は、活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日または2027年3月31日のいずれか早い日までに提出します。重複申請が認められていない他の補助金等を受けている事業は対象外です。
宗教、政治、公職候補者や政党の推薦・支持・反対を目的とする事業、暴力団の利益になる事業、公序良俗に反する事業などは対象外です。虚偽の申請が判明した場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることがあります。
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商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
県外のクリエイティブ事業者・SOHOを対象に、事務所賃借料や事務機器・通信費、新規雇用の一部を助成して事業所開設を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
社会や地域の課題解決につながる調査・検証段階の取り組みに対し、調査費や人件費等を最大50万円、費用の9/10まで助成します。
下関産品の新商品開発や国内での販路開拓にかかる経費を補助し、販路拡大と地域産業の活性化を支援します。
豊田市内の青少年育成活動を支援する補助金制度