医師偏在対策支援区域における診療所の施設整備を支援します
広島県では、持続可能な医療提供体制の構築と医師偏在の是正を目的として、重点医師偏在対策支援区域において診療所の承継または開業を行う医師に対し、施設整備費を支援します。本事業は、国が定める支援区域において、診療部門や医師・看護師住宅の整備を行う取り組みを対象としています。
広島県が指定する医師少数スポット等の支援区域において、診療所の承継や新規開業を計画している医師の方におすすめです。特に、診療所の診察室や処置室などの診療部門、またはそれらと一体となった医師・看護師住宅の整備を検討されている場合に活用いただけます。
尾三圏域および第8次広島県保健医療計画で医師少数スポットとして設定された地域において、診療所の承継または開業を行う医師が対象です。令和7年11月11日以降に承継・開業した診療所が対象となります。なお、事業計画提出後、広島県医療対策協議会および広島県保険者協議会において支援対象として合意を得る必要があります。
診療所の運営に必要な診察室や処置室などの診療部門、および診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備が対象です。具体的には、新築、増築、改築および改修に要する工事費や工事請負費が支援の対象となります。なお、今回の2次募集では、設備整備および地域への定着支援は対象外となります。
また、交付決定前に事業に着手することはできません。補助事業により取得または効用の増加した財産は法令等により処分の制限を受け、補助目的に反して処分した場合は補助金の返還を求められることがあります。事業計画書の提出後は原則として計画変更が認められないため、事前に関係機関と十分な協議を行ってください。なお、補助事業は単年度会計のため、原則として令和8年度中に事業を完了する必要があります。
2026年08月21日まで
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