補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定した場合の報告手続きについて案内します。
補助金を受けた事業に係る消費税の仕入控除税額が確定したときに、広島県へ報告する手続きについて説明しています。事業完了後に仕入控除税額が確定した場合は、速やかに報告書を提出する必要があります。
補助金の交付を受けた事業者で、以下の補助金受給者が報告対象となります。対象補助金の受給者は、事業完了後に消費税の仕入控除税額が確定した場合に報告してください。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに報告してください。
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