補助金交付を受けた事業者が、補助事業に係る消費税の仕入控除税額を報告するための手続き案内
広島県が交付する各種補助金を受けた事業者に対し、補助事業に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した際の報告手続を定めています。報告は確定後速やかに行い、所定の報告書類と別紙の積算内訳、補助金を受けた年度の確定申告書等の添付が必要です。
広島県の次に掲げる補助金の交付を受けた補助事業者が報告対象です:院内保育事業運営費補助金、広島県新人看護職員研修事業費補助金、看護職員の資質向上支援事業補助金、看護師勤務環境改善・宿舎整備事業補助金、看護師等養成所運営費補助金、看護学校教育環境整備事業補助金、訪問看護の機能強化事業。
申請期間は、仕入控除税額が確定した時点で速やかに提出する必要があり、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに報告することとされています。
| 申請様式 | |
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