保険適用の生殖補助医療と併用した先進医療費を、1回につき4万円まで助成します。
保険適用となる生殖補助医療と併せて実施した先進医療の費用を助成する制度です。子どもを望む夫婦の経済的負担を軽くし、不妊治療に取り組みやすい環境づくりを目的としています。
この制度は、法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦で、保険適用の生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を受ける方が対象です。治療開始日から申請日までの間に夫または妻のいずれかがひたちなか市内に住所を有し、治療開始日に妻が43歳未満である場合に申請を検討できます。
保険適用となる生殖補助医療と併用して実施した、保険適用外の先進医療が対象です。厚生労働省へ届出を行っている、または承認されている保険医療機関で実施された先進医療にかかった費用が助成対象になります。
1回の治療は、医師が当該採卵、2回目以降は胚移植術にかかる治療計画を作成した日から、妊娠判定日または医師が治療終了と判定した日までを指します。助成の回数は、治療開始時の妻の年齢が40歳未満なら通算6回まで、40歳以上43歳未満なら通算3回までです。回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。妊娠12週目以降の死産も含まれます。
助成対象は先進医療にかかった費用で、保険適用となる生殖補助医療そのものは対象外です。他の市区町村の助成等を受けている先進医療は対象になりません。治療終了日が令和8年4月1日以降であることが条件で、申請は治療終了日の属する年度内、つまり3月末までに行います。年度末に検査や治療が終了し、期限内の申請が難しい場合は事前相談の対象です。
2026年4月1日から
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