在日外国人高齢者・障がい者の自立と安定した生活を支援する給付金支給事業への補助
国民年金制度上、公的年金の受給要件を満たすことができない在日外国人高齢者・障がい者の方が、地域で自立し安定した生活を続けていくことを支援するための事業です。本補助金は、市町村が実施する当該給付金の支給事業に要する経費を支援し、対象者の福祉の向上を図ることを目的としています。
本補助金の対象者は市町村です。交付申請にあたっては、事業内容の変更や中止、廃止を行う場合に事前の承認が必要となるほか、善良な管理者の注意をもって事業を遂行することが求められます。
交付申請時に消費税等仕入控除税額がある場合は、これを減額して申請する必要があります。事業完了後または廃止承認後は、30日以内または翌年度の4月9日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません。また、関連する帳簿や書類は、完了日の属する年度の翌年度から5年間保存することが義務付けられています。虚偽の申請や不正受給、目的外使用が判明した場合には、交付決定の取り消しや返還命令、違約加算金等が課される可能性があるため注意してください。
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