危険性のある空き家の除却費用を一部補助し、跡地活用によるまちづくりを支援します。
本庄市が、市内にある危険性のある空き家の除却を進める所有者等に対して、解体・撤去・処分にかかる費用の一部を補助する制度です。市民の安全と安心の確保、生活環境の向上、跡地活用によるまちづくりの発展を目的としています。
市内の老朽化した空き家を所有しており、解体して土地を活用したい方や、相続した空き家の処分を考えている方に向いています。居住誘導区域内の物件であれば、より高い上限額の対象になります。
市税に滞納がなく、補助対象空き家の登記事項証明書または家屋補充課税台帳に所有者として記録されている方、またはその相続人が対象です。補助対象空き家は本庄市内にあり、昭和56年5月31日以前に工事着手された建築物で、昭和56年6月1日以後の増築・改築部分を除き、空き家と一体的に利用される敷地・建築物が1年以上使われていないものに限られます。
共有や相続財産の場合は、共有者全員または相続人全員の同意が必要です。同意が得られない場合でも、紛争等が生じた場合の誓約書を提出すれば申請できます。国または地方公共団体が所有するもの、公共事業等の補償対象になっているもの、本庄市木造住宅耐震改修補助金を受けているもの、他の国・地方公共団体の補助金等を受けているものは対象外です。
補助対象者が発注する、補助対象空き家の解体、撤去、処分に係る工事が対象です。空き家敷地内の樹木の伐根や伐採などの費用は含まれません。
補助対象となるのは、補助対象空き家の解体、撤去、処分に直接かかる工事費です。敷地内の樹木の伐根・伐採費用は対象になりません。工事は建設業法による許可を受けた者、または建設工事に係る再資源化等に関する法律による登録を受けた者が行う必要があります。
申請前に事前相談が必要で、補助対象かどうかは事前に判断されます。交付申請は、解体業者との契約前かつ着工前に行い、交付決定通知を受けてから工事を始めます。工事内容を変更または中止する場合は、変更(中止)申請が必要です。
工事完了後は実績報告を行い、交付申請年度の3月末日までに提出します。補助金の交付額確定後に交付請求書を提出し、指定口座へ振り込まれます。工事完了後に勧告を受けた場合や、偽りその他不正、他用途使用、条件違反があった場合は交付決定取消しの対象になります。
2026年04月01日から
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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