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本庄市の企業誘致優遇制度
市内で新設・増設・設備投資を行う企業に対し、固定資産税相当額や雇用促進金などの優遇措置を交付します。
詳細情報
概要
本庄市では、市内で製造業、情報通信業、運輸業等を新設又は増設した事業者や、一定額以上の設備投資を行った事業者に対して、固定資産税相当額の補助や雇用促進金、法人市民税相当額の交付などの優遇制度を設けています。要件を満たした場合に各種奨励金が交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内で事業所を新設または増設する製造業、情報通信業、運輸業等の事業者
- 市内で設備投資を行い、投下資本額が一定以上となる事業者
対象者・要件
- 新設は用地面積が3,000平方メートル以上、増設は用地面積が1,500平方メートル以上であること等、記載の要件を満たすこと。
- 事業開始に伴い常時雇用従業員として市内居住者を1人以上新規雇用(常時雇用従業員以外の場合は2人以上)または常時雇用従業員1人以上の市内転入があること。
- 投下資本額が1億円以上等、投資額に関する要件があること。
補助内容
- 対象経費: 事業所の用に供するため取得した土地、家屋および償却資産に賦課される固定資産税および都市計画税に相当する額(施設奨励金)
- 対象経費: 市内の企業が行った設備投資に伴う償却資産に賦課される固定資産税に相当する額(設備投資奨励金)
- 対象経費: 新規雇用に対する支援(雇用促進奨励金)
- 補助率: 指定なし
- 上限額: 雇用促進奨励金は新規雇用1人あたり10万円、ただし総額で300万円を限度
- 上限額: 法人市民税奨励金は当該年度の法人市民税に相当する額、ただし100万円を限度
関連資料
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