空き家を住宅や事業所、地域交流拠点へ。改修費用を支援します
兵庫県内の空き家を住宅、事業所、または地域交流拠点として活用するために行う改修工事に対し、その費用の一部を助成します。空き家の利活用を促進し、地域活性化を図ることを目的としています。
空き家をリノベーションして住宅や事業所として活用したい方、学生シェアハウスやコワーキングスペースなどの地域交流拠点を運営したい方、または県外から兵庫県へ移住して事業所を開設したい方など、空き家の再生に取り組む個人や事業者に適した制度です。
空き家を住宅、事業所、または地域交流拠点として活用するために改修を行う方が対象です。ただし、改修後10年以上、当該用途として活用することが条件となります。また、対象となる空き家は、申請時点で空き家であり、築20年以上経過していること、台所・浴室・便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと、耐震性能を有していること(改修後に確保する場合も可)などの要件を満たす必要があります。なお、土砂災害特別警戒区域や災害危険区域等に位置する物件は対象外です。
一戸建ての空き家や共同住宅の空き住戸を、住宅、事業所、または地域交流拠点として活用するための改修が対象です。住宅型(一般、歴史的景観形成地区、若年・子育て世帯、UJIターン世帯、学生シェアハウス)、事業所型(一般、歴史的景観形成地区、明舞団地の区域、UJIターン)、地域交流拠点型など、用途に応じた多様な類型が設けられています。
交付決定前に工事請負契約や着工を行った場合は補助対象外となります。また、令和9年3月31日までに改修工事および代金の支払いを完了させる必要があります。本事業により改修した建物は、終了後10年以上活用することが義務付けられており、転売等はできません。市街化調整区域での実施には都市計画法等の許可が必要となる場合があり、手続き完了後の申請となります。予算上限に達し次第、受付を終了します。
2026年04月13日 〜 2026年12月25日
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兵庫県内の空き家活用で改修費用の最大2分の1を助成!事前着工NGと10年活用要件に注意
兵庫県内にある空き家を住宅や事業所、地域交流拠点として改修する際に、対象要件を満たしているかや申請前の注意点を整理して解説します。
利率
1/2
貸付にかかる利率です。
申請期限
2026年12月25日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
空き家の取得・改修費用を補助し、企業の保養施設やテレワーク拠点の整備と地域活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
町内の空き地・空き店舗を活用して集客施設や商業店舗を開設・改装する費用の一部を補助し、地域の商業活性化を支援します。