病院内保育所の運営を支援し、医療従事者の離職防止と再就業を促進します
兵庫県内の病院や診療所が設置する病院内保育所の運営を支援する制度です。医療従事者の離職防止および再就業の促進を目的として、保育士等の人件費や運営委託料の一部を補助します。本事業は、医療従事者の児童を対象とした保育施設の安定的な運営を後押しするものです。
病院や診療所を運営しており、医療従事者が安心して働ける環境を整えるために、院内保育所を運営している、または運営を検討している医療機関におすすめです。特に、保育士の確保や運営コストの負担軽減を図りたい場合に適しています。
医療法に基づき許可を受けた病院または届出をした診療所の開設者が対象です。ただし、地方公共団体や公的団体が運営する施設は除きます。主な要件として、医療従事者の児童を対象としていること、保育料として児童1人当たり平均月額1万円以上を徴収していること、年間を通じて12か月運営していることなどが挙げられます。また、保育児童数や保育時間、保育士等の配置人数について、施設種別(A型特例、A型、B型、B型特例)ごとに定められた基準を満たす必要があります。
病院内保育所の運営に関する取り組みが対象です。保育児童数は各月1日に在籍し15日以上保育した児童をカウントし、年間平均児童数が基準を満たす必要があります。また、保育士数についても常勤換算数で基準を満たすことが求められます。
本補助金は、内閣府の「企業主導型保育事業」や市町村の「子ども・子育て支援新制度における事業所内保育事業」など、他の運営費補助金と重複して受給することはできません。また、こども家庭庁や市町村が実施する病児・病後児保育関連の補助金との重複にも注意が必要です。交付決定前に事業に着手することは認められません。補助事業により取得した50万円以上の財産については、処分制限期間内に処分する場合に知事の承認が必要となります。また、補助事業に係る収入・支出を明らかにした帳簿を整備し、完了年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
2026年08月03日 〜 2026年08月04日
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