経営構造改革につながる販路開拓や新商品開発、展示会出展などの取組を支援
兵庫県内に事業所を有する中小企業者等が、将来を見据えた経営構造改革につながる取組を行う際に、その経費の一部を補助する制度です。販路開拓や拠点設立、調達先開拓、新商品開発など、経営基盤の強化に向けた取組が対象になります。
県内で事業を続けながら、展示会出展や広告宣伝、新商品開発、外部専門家の活用などを通じて、売上拡大や事業の立て直しを進めたい中小企業者等に向いています。商工会・商工会議所の経営指導を受けながら、経営構造改革に取り組む事業者が対象です。
兵庫県内に本補助事業を実施する事業所を有する中小企業者等が対象です。申請日時点で創業後1年以上経過している必要があり、商工会・商工会議所による経営指導の結果、本補助事業の実施が経営構造改革につながると認められることが求められます。みなし大企業は対象外です。
県税の滞納がなく、同一事業者による複数申請はできません。申請する補助事業と同一とみなされる事業で、国・都道府県・市区町村等の他制度の交付決定を受けていないことも必要です。公の秩序や善良の風俗を害するおそれがなく、公的資金の使途として不適切でないこと、暴力団又は暴力団員と関係がないことも条件です。
将来を見据えた経営構造改革につながる取組が対象です。
展示会出展費には参加費、会場費、会場装飾費、運搬費などが含まれます。原材料購入費は新商品開発に必要な分に限られます。
申請には商工会・商工会議所による経営指導が必要で、公募期限の1週間前までを目安に依頼します。採択審査は申請書類等による審査のみで、ヒアリング審査は行われません。
交付決定日より前の発注、契約、登録、申込、支出は対象外です。補助対象となる経費は、交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了したものに限られます。事業実施期間中に計画変更が生じた場合は、事前の申請が必要です。国・都道府県・市区町村等の他制度と重複する事業や経費、自社内取引、資本関係のある事業者や代表者・役員の親族が関与する事業者への発注、フランチャイザーへの発注は対象外です。
汎用機器の購入、通常事業活動、修理費、保守料、通信費、振込手数料、消耗品、名刺、免許・特許等取得費、役員報酬、直接人件費、日当は対象外です。支払い方法は銀行振込が原則で、旅費・宿泊費のみ現金払いが認められます。
2026年09月02日 〜 2026年09月30日
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大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
事業再構築計画の策定に係る専門家への支払い費用を補助し、中小企業等の新たな挑戦を支援します。
農林水産物等を活かした加工・販売施設の整備や事業計画策定を通じて、地域資源の付加価値創出を支援します。