生活支援サポーターを雇用した事業者に1人あたり20万円を給付し、人件費負担を支援します。
南あわじ市が、生活支援サポーター養成研修修了者を新たに雇用し、本市指定の基準緩和型訪問サービスを提供する事業者を対象に創設した給付金制度です。雇用後、当該サポーターが所定の回数以上サービスに従事した事業者に対し、人件費等の支援を目的として給付金を支給します。
南あわじ市内で、生活支援サポーター養成研修修了者を新たに雇用し、雇用日が令和7年4月1日以降であること。雇用した日の翌日から起算して6か月以内に、本市指定基準緩和型訪問サービスに25回以上従事させた事業者が対象です。
対象となる生活支援サポーターが25回目の本市指定基準緩和型訪問サービスに従事した日の翌日から起算して3か月以内

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