県内の中小事業者による太陽光発電設備導入を、設置形態に応じた補助率で支援します。
兵庫県内で自家消費型の非住宅用太陽光発電設備を導入する中小事業者等を対象に、導入費用の一部を補助する制度です。2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入による環境負荷の低減や電力コストの安定化を支援します。
県内の事業所や施設で太陽光発電設備を導入し、発電した電力を自家消費したい中小企業、個人事業主、PPA事業者、リース事業者が対象です。屋根置きや野立て型の設備を自己設置したい場合や、ソーラーカーポートを導入したい場合にも利用できます。
兵庫県内で実施する事業で、PPA・リースによる自家消費型太陽光発電設備導入事業、または自己設置による自家消費型太陽光発電設備導入事業を行う者が対象です。PPA・リースの場合は、補助金の交付対象は需要家ではなく、PPA・リースを主導する事業者です。
対象となる需要家または設置者は、中小企業基本法第2条第1項で規定される企業などの中小事業者等に該当する必要があります。みなし大企業は対象外です。中小事業者等には、中小企業基本法に準じる会社・個人のほか、指定の中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、一定規模以下の一般社団法人・一般財団法人・公益法人、特別法に基づく協同組合等、青色申告の個人事業主などが含まれます。
自家消費型の非住宅用太陽光発電設備の導入が対象です。対象設備は、屋根置き・野立て型とソーラーカーポート型で、令和8年度からは屋根置き・野立て型について自己設置による導入も可能です。
補助事業を行うために直接必要な経費で、事業で導入または実施されたことを証明できるものが対象です。工事費、設備費、業務費、事務費が含まれます。
消費税・地方消費税、他補助金の交付額、公租公課、官公署に支払う手数料、振込手数料、過剰設備や予備設備、本事業以外の用途のもの、既存設備の撤去・移設・処分費、土地・建物の取得・賃貸・管理費、本事業と直接関係のない工事費、設備導入後の燃料費やランニング費用などは対象外です。
申請は事前申請制で、県からの交付決定前に発注・契約・支払いをした経費は対象外です。事業着手は交付決定後であり、相手方との契約締結行為または工事着工日のいずれか早い方をもって着手とします。
自家消費要件として、需要家の敷地内で発電電力量の50%以上を当該需要家が消費すること、または敷地外設置の場合は自営線により当該需要家に供給して消費することが必要です。PPA・リースの場合は、補助金相当分をサービス料金またはリース料金から控除する必要があります。
国庫事業との重複はできず、一部対象外地域があります。脱炭素先行地域づくり事業の採択区域内、または重点対策加速化事業を実施する市町全域は対象外です。予算額に達し次第、受付は終了します。
2026年06月24日 〜 2026年11月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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