市内での起業と事業所開設、経営安定に向けた取組を支援します。
市内で起業する新規創業者を対象に、事業所の開設や経営の安定に向けた取組に要する経費を支援する補助金です。市内の産業振興と活性化を目的としており、事業内容に応じて補助率2分の1以内、上限30万円から300万円までの支援が受けられます。
市内に事業所を設けて新たに事業を始める方や、開設した事業所の経営を安定させるために、専門家の活用、市場調査、展示会出展、販売促進、販路開拓などに取り組む方に向いています。特に、起業にあたって融資を受け、特定創業支援等事業による支援も受けている事業者が対象です。
風俗営業等に該当する事業、法的規制により内容や許認可期間に課題がある事業、暴力団員等や市長が不適当と認める事業は対象外です。
事業所を新たに開設するための建物取得や改修、耐用年数が1年以上の設備・備品の導入や購入が対象です。あわせて、事業所開設後の経営安定に向けた専門家の受け入れ、市場調査、展示会・見本市への出展、ホームページ作成、インターネット販売、販売促進、販路開拓などの取組も対象になります。
事業所開設支援事業では、建物または建物の一部の取得・改修、耐用年数1年以上の設備・備品の導入・購入が対象です。設備または備品は、1個または1組あたり10万円以上のものに限られます。経営支援事業では、専門家の受け入れ、市場調査、展示会・見本市への出展、ホームページ、インターネット販売、販売促進、販路開拓などに要する経費が対象です。いずれも消費税及び地方消費税相当額は含まれません。汎用性が高く用途を特定できないものや、経常経費は対象外です。
同一事業による同一事業者への補助は、各補助事業ごとに1回限りです。同一事業で他の団体の補助金を受けている場合は対象外です。事業内容を変更する場合は事前の承認が必要ですが、補助対象経費の区分ごとの配分額の変更が30%以下であれば不要です。事業完了後は、完了日から3か月以内、または交付申請日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までに実績報告を行います。事業開始日から3年間は、決算ごとに3月末まで事業状況報告が必要です。交付決定前に事業へ着手した場合は補助されません。
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東みよし町内で新たに創業・新分野進出を行う個人・法人に対し、改修や設備、広報、知財取得などの費用を補助(補助率は費用の1/2、上限50万円)。
北海道内の起業家・中小企業の新規事業や研究開発、設備導入、販路開拓を総合的に支援します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
多可町創業塾の修了と所定要件の充足を証明する書類を町が無料で交付します。
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。