市内中小企業者の借入利子負担を軽減し、設備資金・運転資金の調達を支援する利子補給制度です。
井原市が、市内の中小企業者による設備資金または運転資金の借入にかかる利子の一部を補給する制度です。借入後の利子負担を軽くし、市内で商工業を営む事業者の資金調達を支援します。
市内で継続して商工業を営み、設備の導入や運転資金の借入に伴う利子負担を抑えたい中小企業者向けの制度です。日本政策金融公庫のマル経融資や、市の制度融資を利用する事業者が対象です。
市内で1年以上継続して商工業を営んでいる中小企業者で、市税を滞納しておらず、対象融資について事故がないことが必要です。対象となる融資制度を借り入れていることが前提で、株式会社日本政策金融公庫による小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)または井原市の制度融資が対象です。附則により、新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者経営改善資金融資、商工組合中央金庫の危機対応資金、岡山県制度融資のうち経済変動対策資金・危機対策資金も対象です。
設備資金または運転資金を借り入れ、その利子の補給を受ける取り組みが対象です。
補給の対象になるのは、設備資金または運転資金の借入に伴う利子です。補給対象支払利息の2分の1が補給され、借入利率が法定利率を超える場合は、法定利率の2分の1までが対象です。
利子補給の期間は、資金の借り入れを行った日から5年以内です。承認申請は借入れの日の属する月の翌月末までに行い、交付申請は毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について翌年の2月末までに行います。申請書類は井原商工会議所または備中西商工会を経由して提出します。借入金を目的外に使用した場合、この制度に違反した場合、虚偽その他不正の手段により交付を受けた場合などは、補給が打ち切られ、返還を命じられることがあります。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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借りた月の翌月末までに一手。マル経・市の制度融資の利子を、最長5年にわたって半分軽く
借入が決まった直後に出す承認申請と、毎年1回の交付申請。この二段構えを中心に、対象になる融資、2,000万円の借入枠の数え方、商工会議所・商工会を経由する出し方を、井原市で商工業を営む事業者の目線で整理します。
補給の割合
支払利息の2分の1
約定利率が法定利率を超える借入は、法定利率の2分の1までが限度。千円未満は切り捨てです。
対象になる借入額
2,000万円まで
附則の特例融資を使った場合は1,000万円を加算し、最大3,000万円まで広がります。
補給期間
借入日から5年以内
1月から12月の1年分ずつ、翌年2月末までに交付申請を出していきます。
入口で確かめる3つのこと
利子補給金の計算は、借入額と2,000万円の枠の関係で次のように変わります。
| 借入額(附則の特例融資なし) | 補給対象借入金額 | 1年分の申請額の出し方 |
|---|---|---|
| 1,500万円 | 1,500万円(全額) | 1年間の支払利子 × 2分の1、千円未満切り捨て |
| 2,500万円 | 2,000万円 | 支払利子 × 補給割合(2,000万円÷2,500万円)× 2分の1 |
| 2,500万円で旧制度の承認分500万円あり | 1,500万円 | 支払利子 × 補給割合(1,500万円÷2,500万円)× 2分の1 |
| 段階 | 様式 | 添える書類 |
|---|---|---|
| 承認申請(借入月の翌月末まで) | 様式第1号 承認申請書(商工会議所・商工会の意見付き) | 市税完納証明書、融資決定状況通知書の写し、支払額明細書の写し |
| 借入条件の変更時 | 様式第3号 借入条件変更報告書 | 変更後の支払額明細書の写し |
| 交付申請(毎年、翌年2月末まで) | 様式第4号 交付申請書兼納付状況確認同意書 | 支払済額明細書の写し |
| 交付決定後 | 様式第6号 請求書 | 振込先口座の情報 |
補給が止まる・返還になる典型例
借入月の翌月末を過ぎてからの承認申請、借入金の目的外使用、借換えや返済条件の変更を報告しないままの放置、虚偽の申請。打ち切りに加えて、すでに受け取った利子補給金の返還を求められることがあります。市税の滞納や融資金の事故も、対象者の条件を満たさなくなる原因です。
提出前に突き合わせたい数字
承認申請書の借入条件と融資決定状況通知書、交付申請書の利子支払額と支払済額明細書、補給割合と補給対象借入金額。借入1件ごとに1枚で作り、支払期間は「その年に借りた」「前年以前に承認済み」「完済した」のどれに当たるかで書き分けます。

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