井原市での宅地造成を支援し、定住化と人口流出抑制を促進します
井原市では、定住化の促進や人口流出の抑制を図るため、市内で宅地を造成し分譲する民間事業者を支援します。本制度は、一定の要件を満たす宅地開発事業に対し、造成工事費の一部を助成するものです。令和7年度から令和9年度までの3年間、予算の範囲内で実施されます。
井原市内で新たに分譲宅地を開発しようとする事業者の方に適した制度です。人口定住を目的とした宅地造成を計画している事業者は、本助成金を活用することで開発コストの負担を軽減できます。
助成対象となるのは、井原市内で分譲宅地開発事業を行う事業者です。申請にあたっては、市税を滞納していないこと、および暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないことが求められます。また、開発にあたっては法令等に定められた必要な手続きをすべて経ている必要があります。
一度の開発により、1区画の面積が130平方メートル以上の分譲宅地を3区画以上造成する事業が対象です。造成した区画の面積の平均が150平方メートル以上である必要があります。開発した宅地は、自己の居住用住宅を建築する者に分譲することが条件となります。なお、造成工事の着工前に認定申請を行い、認定を受ける必要があります。
本助成金は、造成工事の着工前に認定申請を行い、認定を受けることが必須です。なお、賃貸等営利を目的とした開発や、別荘など一時的な使用を目的とした住宅の建築は対象外となります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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