国・県指定文化財の保存・修理・防災・公開を支援する補助制度
国指定文化財と県指定文化財の所有者等が行う保存、管理、修理、防災、公開などの取組を支援する制度です。文化財の適切な維持管理を進めるとともに、活用の充実を図ることを目的としています。
国指定文化財または県指定文化財を所有し、保存や修理、防災、公開に関する整備を進める必要がある方に向いています。国指定文化財では国庫補助採択事業を前提とした整備、県指定文化財では対象事業の実施に要する経費の補助を受ける取組が対象です。
国指定文化財又は県指定文化財の所有者等が対象です。国指定文化財では国庫補助採択事業が前提となり、補助対象経費の下限は1,000千円です。県指定文化財についても補助対象経費の下限は1,000千円です。
国指定文化財では、重要文化財(建造物、美術工芸品)、重要有形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物の管理、修理、防災、公開が対象です。県指定文化財では、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物の管理、修理、防災、公開などが対象です。
国指定文化財は、国庫補助採択事業であることが前提です。国指定文化財で補助事業者が非営利法人、団体、個人の場合は、事業規模指数等により国庫補助率が加算される場合も対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
県指定なら個人所有でも県が2分の1。国指定は、国の補助が決まった事業が入口
国指定と県指定で、使う手順も対象経費の決まり方も変わります。国の補助が決まった事業に県が上乗せする二段計算と、所有者の区分ごとの割合を、相談の前にどう整えるかを追います。
補助上限
1件あたり1,000万円
公式資料で上限が示されているのは国指定文化財です。県指定文化財は、割合と下限額を軸に見ていきます。
県の割合
県指定は県1/3〜1/2
市町村は県1/3・市町村2/3、営利法人は県1/3、非営利法人・団体・個人は県1/2です。
入口の条件
国指定は国庫補助事業が前提
補助対象経費の下限は、国指定も県指定も1,000千円です。
| 文化財の区分 | 補助事業者 | 国の割合 | 県・市町村の割合 |
|---|---|---|---|
| 国指定(重要文化財・重要有形民俗文化財) | 市町村・営利法人 | 国50% | 県の欄は「―」 |
| 国指定(重要文化財・重要有形民俗文化財) | 非営利法人・団体・個人 | 国50〜85% | 県は国庫補助残の1/3 |
| 国指定(史跡・名勝・天然記念物) | 市町村・営利法人 | 国50% | 県の欄は「―」 |
| 国指定(史跡・名勝・天然記念物) | 非営利法人 | 国50% | 県は国庫補助残の1/3 |
| 国指定(史跡・名勝・天然記念物) | 個人 | 国70% | 県は国庫補助残の1/3 |
| 県指定 | 市町村 | ― | 県1/3・市町村2/3 |
| 県指定 | 営利法人 | ― | 県1/3 |
| 県指定 | 非営利法人・団体・個人 | ― | 県1/2 |
入口の違いを整理すると
見積で分けておきたい行
対象外になる可能性が高いもの
国指定で国庫補助採択事業に当たらない事業、補助対象経費が下限の1,000千円に届かない事業、国指定にも県指定にも当たらない文化財の整備は、補助対象外になる可能性が高いです。国指定では、下限を国の補助を引いたあとの額で見る可能性があります。
説明をそろえたい三つの軸
申請者の区分(個人・団体・法人)が全資料で同じか、国から県へ金額をたどれる見積か、見積の行名が管理・修理・防災・公開のどれに当たるかが分かるか。この三つが、国指定でも県指定でも説明の土台になります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
伝統的工芸品の工房整備や生産設備・道具の導入、学内体験用の道具調達を支援し、後継者確保と生産基盤の強化を図ります。
三浦按針に関する顕彰・周知や関連する観光振興事業を、市内団体へ年度ごとに支援する補助金です。
坂のまちの空き家・空き地を一体的に改修・活用し、景観と地域の賑わいを回復するための補助制度です。事業計画をまとめて一括申請し、複数物件で連携する面的な取組みを支援します。
旧北国街道沿いの歴史的建築物の修理・外観復元工事費の半額を補助し、街並み保存を支援します。
市民や地域団体の公益活動に対し、活動費の一部(最大30万円、補助率2/3)を支援します。
ゆりはま若者会議の経験者で構成する団体が提案したまちづくり事業に対し、事業経費を1団体あたり年間最大10万円、最長2年まで補助します。