障害理解や交流の機会づくりに必要な費用を、補助率5分の4・上限5万円で支援します。
茨木市内で、障害者福祉の啓発や障害者との交流、障害理解のための研修会などを行う団体や事業者を支援する補助金です。市内に在住・在勤・在学する人を主な対象とした行事や、不特定多数の人を対象にした障害理解や交流に資する行事が対象となります。補助対象経費の5分の4以内、上限5万円で助成されます。
障害のある人への理解を広げる講演会や体験学習、交流イベントを市内で企画する団体や事業者に向いています。障害福祉サービス事業者等が、不特定多数を対象にした交流行事や自主製品等の販売を伴う催しを行う場合にも活用できます。
主たる活動拠点を茨木市内に有し、構成員が10人以上で、定款、規則、会則等により運営されている団体または事業者が対象です。政治的又は宗教的な活動を目的としないこと、暴力団やその統制下にあるものではないこと、障害福祉サービス事業者や障害者支援施設、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者、またはそれらと同等と市長が認める事業者等でないことが求められます。
補助対象事業2では、障害福祉サービス事業者等であることに加え、本市が設置する施設の指定管理者でないこと、指定を取り消された日から5年を経過していること、不正により費用返還が完了していることが必要です。
市内で、障害者福祉の啓発、障害者との交流を深める行事、障害理解の促進に関する研修会を実施する取り組みが対象です。補助対象事業2では、市内で実施する不特定多数の人を対象とした障害理解や障害者との交流に資する行事が対象で、自主製品等の販売を含めることができますが、定例的な販売会は除かれます。
消耗品費は単価1万円未満のものが対象です。補助対象事業2では人件費は対象外です。販売による収入は、補助対象事業2では補助対象経費から控除しません。
事前申請が必要で、申請時点で事業に着手していないことが求められます。物品の注文、リーフレット等の発注・印刷、施設使用料等の支払は事業着手に含まれます。同一団体からの申請は同一年度内1回までで、国や都道府県、その他各種団体から既に補助や助成を受けている事業は対象外です。事業は令和9年3月31日までに完了させる必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
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下関産品の新商品開発や国内での販路開拓にかかる経費を補助し、販路拡大と地域産業の活性化を支援します。